こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
事務所のゴールデンウィークの営業に関しましてですが、
4/28(日)~4/29(月)、5/3(金)~5/6(月)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
事務所のゴールデンウィークの営業に関しましてですが、
4/28(日)~4/29(月)、5/3(金)~5/6(月)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県横須賀市の風俗営業店の構造変更承認申請あたり、申請書に添付する営業所周辺地図の作成の為、現地調査を行いました。
まず横須賀市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、事務所のある大田区・蒲田でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
風俗営業の許可申請書に添付する図面は、一般に「営業所平面図」「営業所面積・客室面積・調理場面積の求積図」「照明・音響設備図」といったものが必要になり、作成方法にもそれぞれ決まりがあります。
風俗営業の許可申請についてご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都大田区大森でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
大森は弊事務所のある蒲田のお隣駅で、お陰様で多くのお仕事を頂いております。
蒲田、大森など大田区での風俗営業の開業をお考えのお客様は、どうぞお気軽にご相談下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都大田区大森でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
風営法(または風適法)では、営業所から決まった距離内に「保全対象施設」があると、その場所では風俗営業の許可を受けることが出来ないと定められています。「保全対象施設」に該当する施設は、都道府県によっても多少異なりますが、例えば東京都では保育園等の児童福祉施設、学校、図書館、病院、入院施設のある診療所等が該当します。
事務所のある蒲田の隣駅である大森駅周辺は、病院や保育園、図書館等の保全対象施設が多くあるのですが、今回の申請場所については規定距離内に該当する施設は無く、無事に申請が行えることになりました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日行った東京都品川区大井町にあるバーの改装に伴う変更承認申請に関する承認が下り、承認通知書を受領する為に管轄の大井警察署へ行きました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
店舗の改装、内装、模様替え等に伴う変更届出や変更承認申請についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県川崎市高津区でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書類を提出する為に管轄の高津警察署に行きました。
書類は無事にご担当者様に受理していただき、後日、お店の実地検査となります。
坂本事務所では、川崎市・横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。神奈川県でキャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、麻雀店等のご開業をお考えのお客様も、どうぞお気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、世田谷区下北沢にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。
営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを調べるために、先ず世田谷区役所にてそれらに関する資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しました。
保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日渋谷区道玄坂で許可を頂いたキャバクラの風俗営業許可証の受け取りの為、渋谷警察署に行きました。
風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示することが義務付けられており、この事は風営法(または風適法)第6条に定められています。
(許可証等の掲示義務)
第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
許可証の掲示義務違反は、30万円以下の罰金となりますのでご注意下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都渋谷区笹塚にあるバーの開業に関する深夜酒類提供飲食店営業の開始届にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内では内装工事の方もいらっしゃいましたが、快くご対応頂きました。店内は黒を基調とした落ち着いた雰囲気のお店で、カウンターの形が四角でお洒落なお店でした。