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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

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大田区蒲田バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都大田区蒲田にあるバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。


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お店は蒲田では珍しいボードゲームを通じて楽しめるバーでした。ボードゲームの設置は風営法上ゲームセンターの許可を取る必要がありません。お店では海外からのボードゲームもありお酒を飲みながら多種多様なゲームを楽しむことができます。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、客に酒類を提供する飲食店を「深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)」と言います。深夜営業を営もうとする場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区・戸越銀座のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、管轄である荏原警察署へ行きました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

品川区戸越銀座バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都品川区戸越銀座のバーの風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。


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お店はまだ内装工事の途中で、内装工事の方もいらっしゃいましたが、快くご対応頂きました。

またお店では、ダーツ機の設置が予定されていました。ダーツ機をお店で使用する場合、ダーツ機が客室面積の10%に満たない場合は許可の必要なく設置することができます。ダーツ機が客室面積の10%を超えると風俗営業5号許可といい、「ゲームセンター」の許可を取らなくてはなりません。測量を終えた結果、今回のお店では5号許可を取ることなくダーツ機の設置をすることが可能でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都渋谷区・恵比寿にあるキャバクラの風俗営業の申請の為、申請書類に添付する営業所周辺地図作成の為、現地にて調査を行いました。

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このところ毎日、雨、雨、雨でまるで梅雨時のような天候の東京ですが、本日は晴天の中で調査することが出来ました。気温も秋めいてきたかと思えば暑い日もあり、道行く人の格好も、長袖の方、半袖の方まちまちです。季節の変わり目で体調を崩しやすそうですが、皆様もご注意ください。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区鶴見にて、キャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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営業所は比較的大きく、黒を基調とした客室がシックでカジュアルな雰囲気が特徴的なお店でした。測量を終えると、すぐ近くにある横浜市保健所へ移動し、飲食店の営業許可書の変更届の提出に参りました。今回は営業所住所の記載内容の変更で、保健所の方にはスムーズにご対応いただきました。

大崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区大崎にあるキャバクラの商号(店名)変更の為、大崎警察署へ行き変更届出書及び許可証書換え申請書を提出しました。

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風俗営業の商号を変更した場合は、変更のあった日から10日以内に所轄警察署へ変更届を提出しなければなりません。また、風俗営業許可証と管理者証の商号も変更になりますので、その2つを持参するとともに許可証書換え申請書も提出しなければなりません。

風俗営業の変更届について、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら

中央区銀座クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、朝一に新橋駅へ参りました。東京都中央区銀座のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量をさせていただきました。


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営業所は非常に大きく測りごたえあるお店でした。営業所の客室が複数あったため、各室の床面積が16.5㎡以上あることを満たさないといけないのですが、問題なく16.5㎡を満たしていました。まだお店は内装途中で、内装業者の方もいらっしゃいましたが快くご対応して下さいました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

高津警察署での書類提出の後、千葉県習志野市での麻雀店の風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に向かいました。

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習志野市役所にて、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

習志野市役所は、昨年新庁舎が完成したばかりで、大変綺麗な建物でした。

その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市高津区のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、高津警察署へ行きました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、深夜営業の届出が必要となります。

届出書類は特に問題無く、スムーズに受理していただく事が出来ました。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は東京都墨田区錦糸町のスナックの風俗営業許可申請にあたり、お店の図面を作成する為、お店の測量をさせていただきました。営業所はやや小さめのお店で、お店の雰囲気にアットホーム感がありました。また、壁に飾られた数々の有名人のサイン色紙が印象的なお店でした。


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測量を終えると、墨田区役所へ移動して所用を済ませ、浅草駅方面へ歩いたのですが、墨田川から見るスカイツリーの景色が非常に綺麗でした。ここから見る夜のライトアップされたスカイツリーも見応え間違いなしだと思います。


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