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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

京橋消防署

こんにちは。坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は3件の銀座クラブの消防関係書類の提出に、東京消防庁京橋消防署に行きました。提出した具体的な書類は、「防火対象物使用開始届」「防火管理者選任届」「消防計画作成届」といった書類です。クラブやキャバクラなどを始められる場合、これらの届出を消防署に提出する必要があります。今回提出に伺ったのは3件なので、書類の分量が多く、持ち運びが大変でした。


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坂本事務所では、クラブやキャバクラ、飲食店の開業にあたって提出する消防関係書類の作成も承っております。お気軽にお問い合わせください。
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渋谷消防署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、渋谷消防署へ参りました。キャバクラ店の防火管理者の変更に伴い、防火管理者選任届の提出をしました。同時に、消防計画作成届出書の提出もしました。

防火管理者の変更に関しては、消防法第8条に基づき管理権原者(代表取締役等)は、資格を有する管理、監督的な地位にある者から防火管理者を選任し、遅滞なく、消防長に届出なければなりません、と定められています。また、解任したときも同じです。

同様に、消防計画も消防法第8条に基づき、防火管理者は消防計画を消防長に届出することと定められています。そして、防火管理者は消防計画に基づく防火管理上の必要な業務を行わなければなりません。


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大田区蒲田キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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非常に大きな営業所で測りごたえがありました。店内はまだ内装途中でして、またテーブルやソファ、椅子がお店に設置され次第測量にお伺いさせていただきます。

中央区保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、中央区保健所にて2件のスナックの食品衛生責任者の変更届の提出に参りました。


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2件の変更届の提出でしたが、保健所の方にはスムーズに受理して頂きました。飲食店の食品衛生責任者を変更した場合は、保健所にて変更届の提出をする必要があります。その際、資格を証明するもの(調理師免許証、食品衛生責任者手帳等)の提示も必要になります。なお、飲食店の営業許可書は不要です。

横浜市中区バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県横浜市中区の関内にあるバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届出にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは、下記ページにまとめてあります。
「深夜営業とは?」はこちら

大田区蒲田キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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営業所は客室が2つあり、両方の客室が16.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく16.5㎡を満たしていました。客室を2つに分けるつい立ての横にある丸い柱が綺麗にライトアップされ、高級感あるお店でした。

大田区蒲田の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日、秋葉原の調査終了後、今度は事務所のある東京都大田区蒲田でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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事務所の地元ですので、年間に何度も風俗営業の申請を行っていますが、保全対象施設(病院、保育所、幼稚園等)の新規開設がある場合がありますので、申請の都度、調査はしっかりと行っています。
蒲田の隣町の大森駅付近では、近年保育所等の新規開設がいくつかあり、「以前は風俗営業を出来た場所なのに、現在は出来ない」という物件も出ています。現在風俗営業店が入居しているビルであっても、事前にしっかり調査する必要があります。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

秋葉原の現地調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都千代田区・外神田(秋葉原駅付近)でのバーの新規開業にあたり、申請書類に添付する営業所周辺地図作成の為、現地にて調査を行いました。

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調査場所は秋葉原の中心地である電気街付近で、多くの外国人観光客の方や、アイドルファンの方の行列などで賑わっていました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区のキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書を提出するため、管轄である鶴見警察署へ行きました。

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書類は特に問題無く、スムーズに受理していただきました。後日、営業所の実地検査が行われます。

坂本事務所では、横浜市、川崎市をはじめ、神奈川県でも多くの風俗営業の書類作成・提出の実績がございます。お気軽にお問い合わせください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、地元である東京都大田区・蒲田のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、蒲田警察署へ行きました。
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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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風俗営業の調査(100m)

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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