風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

目黒区バーの深夜営業開始届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区の学芸大学駅付近でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、管轄である碑文谷警察署に伺いました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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蒲田キャバクラの保健所検査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田のキャバクラの飲食店営業許可に関して、保健所の方によるお店の現地調査が実施され、その立会いをさせていただきました。

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飲食店営業の許可にあたっては、お店の設備について

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・食材を保管する冷蔵庫があること。
・調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

といった要件があります(東京都の場合)

飲食店営業許可についてご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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事務所の冬休みに関しまして

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

年末年始の事務所の営業に関しましてですが、

12/30(日)~1/3(木)

がお休みとなります。

何卒宜しくお願い申し上げます。

目黒区バーの測量

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都目黒区の学芸大学駅付近でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届に添付する図面を作成する為、店舗に伺い測量を行いました。

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木材を基調にした内装で、こじんまりとしながら隠れ家的な良い雰囲気のあるカウンターバーでした。

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横須賀市内にあるパチンコ店の構造変更を行う為、図面作成のために現場に伺い測量を行いました。

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現場では多くの業者の方が作業されている中、お邪魔にならないよう気を付けて測量をさせていただきました。

風俗営業の構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

坂本事務所では、キャバクラやクラブ、麻雀店、ゲームセンター、パチンコ店など、風俗営業の構造変更承認申請に関しても多数の実績がございます。お気軽にご相談ください。
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中央区銀座バーの廃止届

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都中央区銀座にあるバーの廃業にあたり、管轄である築地警察署へ深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の廃止届の届出に行きました。
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深夜営業のお店を始められる際はもちろんのこと、廃業される際にも、廃業した日から10日以内に届出が必要になります。ご留意下さい。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

千葉西警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は朝一に、千葉県千葉市美浜区にある麻雀店の許可証と、管理者証の受け取りの為、千葉西警察署へ参りました。


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千葉西警察署へは新検見川駅から徒歩20分程歩いた場所にあり、朝のいい運動となりました。警察署で許可証と管理者証を受け取るとその足でお客様のお店へ伺い、許可証と管理者証をお渡し致しました。

台東区御徒町の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都台東区上野・御徒町でのキャバクラの開業にあたり、物件の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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調査場所はアメ横の近辺で、平日の昼間ながら、買い物客・観光客・修学旅行らしき学生など多くの人で溢れかえっていました。下町っぽい雰囲気の中に多くの物販店、飲食店が立ち並び、やはり活気のある場所です。

調査の結果、規定距離内に保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)は無く、無事に申請が行えることになりました。

渋谷区広尾クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、渋谷区広尾のクラブの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。


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営業所には客室が5つあり、うち洋室が4つ、和室が1つと非常に大きなお店でした。今回客室が複数あるので、洋室は16.5㎡、和室は9.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく全ての客室は床面積の制限を満たしていました。なお、客室が一室の場合は客室の床面積の制限はありません。

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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