こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市多摩区内にあるスナックの管理者変更に伴う変更届を提出する為、管轄である多摩警察署へ伺いました。
風俗営業において、店舗の管理者を変更する際は、変更のあった日から10日以内に、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に『変更届出書』を提出しなければなりません。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市多摩区内にあるスナックの管理者変更に伴う変更届を提出する為、管轄である多摩警察署へ伺いました。
風俗営業において、店舗の管理者を変更する際は、変更のあった日から10日以内に、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に『変更届出書』を提出しなければなりません。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都豊島区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず豊島区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。初めて行く豊島区役所でしたが、1階にはテレビ局があり、都内の他の区役所には無い一風変わった雰囲気がありました。撮影時のスタジオが見たかったものですが。
その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、世田谷区駒沢でバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
客室のカウンターを照らすペンダントライトがサッカーボールのデザインをしたお洒落なお店でした。サッカー観戦をしながらお酒を楽しめるお店のようです。バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都世田谷区内でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、管轄である世田谷警察署に伺いました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市高津区内のクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
間接照明を多く使った、スタイリッシュな雰囲気が印象的なお店でした。
坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、事務所のある大田区蒲田でキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
お店ではタピオカが飲めるとのことで、最近のタピオカブームを蒲田でも感じました。蒲田も学生の方が多いので、タピオカの売れ行きは良さそうですね!
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの杉江です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
川崎は弊事務所のある蒲田のお隣駅で、お陰様で多くのお仕事を頂いております。
川崎、横浜など神奈川県での風俗営業の開業をお考えのお客様は、どうぞお気軽にご相談下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、事務所のある大田区蒲田でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
今回の測量を元に図面を作成し、保健所の飲食店営業許可申請に必要な図面を作成します。その後、保健所へ飲食店営業許可申請を行い許可を経て、飲食店営業許可書の交付を終え、警察署へ風俗営業許可申請を行います。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都八王子市でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所は広く、ゆったりとしたお店でした。今回の測量を通して図面を作成し、警察署へ風俗営業許可申請を行います。その後、風俗環境浄化協会により、お店が風営法の適合店舗かどうかの実地調査を行うというスケジュールです。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日、世田谷区での現地調査のあとは新宿に向かい、歌舞伎町のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら