風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

品川区大井町のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区大井町にあるバーの改装に伴う変更承認申請にあたり、申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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昨日の記事でも触れた通り、営業所や客室の面積が変更になるような改装工事については、変更承認申請を行い公安委員会の承認を受ける必要があります。

坂本事務所では、これまでに多くの変更承認申請の実績がございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお問い合わせください。
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麻雀店の構造変更承認申請

こんばんは。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都品川区内にある麻雀店の、構造変更に伴う変更承認申請書を提出するため、管轄の荏原警察署へ行きました。

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店内の設備の変更や模様替え、もしくは改装等にあたっては、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

店舗の改装、内装、模様替え等に伴う変更届出や変更承認申請についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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川崎市川崎区クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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白を基調にした内装の、明るい印象のお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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お陰様で川崎でも多くの申請のご依頼をいただいており、このところ頻繁に川崎警察に伺っていますが、ご担当の方にはいつも快くご対応いただき、お世話になっております。

坂本事務所では、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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成城警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都世田谷区内にあるバーの開業に関する深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出するため、管轄の成城警察署へ行きました。

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書類提出に関しては特に問題なく、スムーズに受理していただきました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

世田谷区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都世田谷区内にあるバーの開業に関する深夜酒類提供飲食店営業の開始届にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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内装業者様がまだ作業をされていましたが、作業中にも関わらず快くご対応いただきました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市高津区溝ノ口でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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多くの商店・飲食店で賑わっている溝ノ口駅近くの立地で、面積も広めの大きなお店でした。

坂本事務所では、お陰様で神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市川崎区でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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風俗営業の申請においては、一般的には「営業所平面図」「営業所面積求積図」「客室(及び調理場)面積求積図」「照明・音響設備図」といった各種図面を作成し、申請書に添付する必要があり、その作成・記載方法にも細かく決まりがあります。
ご自身で図面を作成される場合は、事前に管轄の警察窓口にご相談された方が良いかもしれません。

浦賀警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横須賀市内にある風俗営業店の店内設備の変更に伴う変更届を提出する為、管轄である浦賀警察署へ行きました。

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提出した変更届出書には特に問題なく、スムーズに受理していただきました。

店内の設備の変更や模様替え、もしくは改装等にあたっては、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。
許可取得後の注意点

風俗営業の変更届についてご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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