風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、世田谷区下北沢にある物件について、当該場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

営業所からの規定距離内に、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかを調べるために、先ず世田谷区役所にてそれらに関する資料を確認・収集した後、実際に現地を歩いて調査しました。

保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。


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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

風俗営業の営業許可証

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日渋谷区道玄坂で許可を頂いたキャバクラの風俗営業許可証の受け取りの為、渋谷警察署に行きました。
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風俗営業者は、許可証を営業所の見やすい場所に掲示することが義務付けられており、この事は風営法(または風適法)第6条に定められています。

(許可証等の掲示義務)
第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

許可証の掲示義務違反は、30万円以下の罰金となりますのでご注意下さい。

渋谷区笹塚バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都渋谷区笹塚にあるバーの開業に関する深夜酒類提供飲食店営業の開始届にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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店内では内装工事の方もいらっしゃいましたが、快くご対応頂きました。店内は黒を基調とした落ち着いた雰囲気のお店で、カウンターの形が四角でお洒落なお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のキャバクラの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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またまた川崎警察署での申請です。このところ立て続けに川崎でのお仕事を頂いており、ブログを見返しても、本当に頻繁に川崎に通っていますね。川崎警察署のご担当者様各位にも、いつもお世話になっております。

坂本事務所では、川崎市・横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。神奈川県でキャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、麻雀店等のご開業をお考えのお客様も、どうぞお気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

代々木警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都渋谷区内でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、管轄である代々木警察署に伺いました。
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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

鶴見警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県横浜市鶴見区のクラブの風俗営業許可申請書類提出の為、鶴見警察署に行きました。

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風俗営業許可申請には手数料がかかります。神奈川県では、収入証紙を購入して支払います。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことが出来ました。

坂本事務所では、川崎市・横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都八王子市でキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。


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客室の照明が落ち着いた照度でゆっくりくつろげそうな雰囲気のお店でした。まだ客室内の設備は増えるとのことで、開店後は賑やかなお店になりそうです。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都八王子市でのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、営業所の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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まず八王子市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

横浜市鶴見区クラブの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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客席数の多い大きな営業所で、高級感ある内装のお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のクラブの風俗営業許可申請書類提出の為、川崎警察署に行きました。

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川崎は事務所のある蒲田のお隣り街ですが、今月は特に川崎でのお仕事が多く、毎日のように川崎および川崎警察署へ通っていた気がします。

坂本事務所では、川崎市・横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。神奈川県でキャバクラ、クラブ、ガールズバー、スナック、麻雀店等のご開業をお考えのお客様も、どうぞお気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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