こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、事務所のある大田区蒲田でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
今回の測量を元に図面を作成し、保健所の飲食店営業許可申請に必要な図面を作成します。その後、保健所へ飲食店営業許可申請を行い許可を経て、飲食店営業許可書の交付を終え、警察署へ風俗営業許可申請を行います。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、事務所のある大田区蒲田でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
今回の測量を元に図面を作成し、保健所の飲食店営業許可申請に必要な図面を作成します。その後、保健所へ飲食店営業許可申請を行い許可を経て、飲食店営業許可書の交付を終え、警察署へ風俗営業許可申請を行います。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都八王子市でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所は広く、ゆったりとしたお店でした。今回の測量を通して図面を作成し、警察署へ風俗営業許可申請を行います。その後、風俗環境浄化協会により、お店が風営法の適合店舗かどうかの実地調査を行うというスケジュールです。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日、世田谷区での現地調査のあとは新宿に向かい、歌舞伎町のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都世田谷区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず世田谷区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、川崎市中原区武蔵新城でバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
客室内は風船で装飾されたお洒落な雰囲気のお店でした。バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、港区六本木でご開業予定のバーの消防関係書類を提出する為、麻布消防署へ行きました。
建物や建物の一部をこれから使用しようとする際には、管轄の消防署に対して防火対象物使用開始届、防火管理者選任届ならびに消防計画作成届といった書類を提出しなければなりません。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、渋谷区道玄坂でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
カウンターの形が弧を描くおしゃれなお店でした。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページにまとめてありますので、ご参照ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、弊事務所のある地元・大田区蒲田でのスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
お店の大きさは比較的小さめでしたが、アットホームな雰囲気でお酒を楽しめそうな、くつろげそうなお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、港区六本木でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都世田谷区下北沢でのキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内は内装工事中でこれから客室内には新しいカウンターが設置されるとのことですので、またお店へお伺いして測量をさせて頂く予定です。カウンター設置後の雰囲気が変化したお店を拝見できる次の測量が楽しみです。