こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、新宿区歌舞伎町のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
営業所は客室が2つあり、両方の客室が9.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく9.5㎡を満たしていました。店内はまだ内装工事中で、内装工事の方がいらっしゃいましたが快くご対応頂きました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、新宿区歌舞伎町のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行ないました。
営業所は客室が2つあり、両方の客室が9.5㎡を満たす必要がありましたが、問題なく9.5㎡を満たしていました。店内はまだ内装工事中で、内装工事の方がいらっしゃいましたが快くご対応頂きました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都台東区上野・御徒町での麻雀店の開業にあたり、物件の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
調査場所はアメ横の近辺で、平日の昼間ながら、買い物客・観光客・修学旅行らしき学生など多くの人で溢れかえっていました。下町っぽい雰囲気の中に多くの物販店、飲食店が立ち並び、やはり活気のある場所です。
調査の結果、規定距離内に保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)は無く、無事に申請が行えることになりました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、高津区溝ノ口でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内はまだ内装工事中でしたが、内装工事の方にも測量中は快くご対応頂きました。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県厚木市本厚木でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所面積は比較的小さいですが、アットホーム感があるお店でした。本日は、営業所周辺の調査と測量を行い、仕事のやりごたえがありました。
坂本事務所では、厚木市、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県厚木市本厚木でのスナックの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず厚木市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。調査の後はお店の図面作成のために測量へ伺います。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、事務所のある大田区蒲田でキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
今回の測量を元に図面を作成し、保健所の飲食店営業許可申請に必要な図面を作成します。その後、保健所へ飲食店営業許可申請を行い許可を経て、飲食店営業許可書の交付を終え、警察署へ風俗営業許可申請を行います。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都品川区でのスナックの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず品川区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しました。小粒の雨の中歩いて調査をしましたが、調査終盤は雨が上がりました。もう少し早く上がっていただきたかったところですが。。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都品川区大井町でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所は比較的小さいお店ですがアットホーム感あるお店でした。こちらのお店は営業所が1階と2階で分かれていました為、測量のし甲斐がありました。明日は営業場所が風俗営業が行える場所かどうか調査をする予定です。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区でのシーシャバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
今回のお店は深夜営業では珍しく、シーシャ(水タバコ)を扱うお店でした。お酒と併せたコミュニケーションツールとして面白いですよね。シーシャは味の多さが特徴的でアップルやグレープといったフルーツ系のフレバ―を筆頭として非常にたくさんの味があります。窪塚洋介や数多くの著名人が愛用しているようですね!シーシャを吸いながらの飲酒、酔いが回らないよう注意が必要です。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、世田谷区八幡山でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内はまだ内装工事中でしたが、内装工事の方にも測量中は快くご対応頂きました。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら