こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は港区浜松町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
山手線浜松町駅と大江戸線大門駅に近くアクセスが良いです。
坂本事務所では、新橋や六本木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は港区浜松町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
山手線浜松町駅と大江戸線大門駅に近くアクセスが良いです。
坂本事務所では、新橋や六本木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、横浜市中区内でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である加賀町警察署に伺いました。
加賀町警察署は横浜中華街の手前にあります。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、八王子ナイトクラブでの特定遊興の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず八王子市役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
道の途中、ローランド像がありました。かなり存在感があります。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は西葛西にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
店内は広く開放感があります。
更に、プロジェクター設備やミラーボールもあり、
営業が開始すると非常に華やかになるかと思います。
坂本事務所では、錦糸町や小岩など、都内千葉県寄りのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は関内BARにて、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
店内は長細いながらも見通しが良いです。
ダーツマシンやカウンター席もあり、雰囲気があります。
坂本事務所では、横浜や川崎など、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、秋葉原ガールズバーにて、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
路面店ということもあり、見つけやすいかと思います。
店内は広めで開放感があります。
坂本事務所では、上野、御徒町など山手線沿線のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は港区新橋にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
まだ工事途中でしたが、すでにだいたいの作りができておりました。
カウンター席を囲むような形で調理場があり、独特な作りをしています。
坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、川崎で社交飲食店の開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
そこまで広くはありませんが、お酒の種類も多くお勧めです。
坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、既に営業を開始している八王子のBarにて深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
内装がBarとしては珍しくパステルカラーでポップな装飾が施されており、目にも楽しいお店です。
坂本事務所では、立川市、相模原市などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所 スタッフの上村です。
先日、川崎区東田町のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金の対象となります。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら