本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。
本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、
多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、
お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。
来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。
坂本行政書士事務所 所員一同
本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。
本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、
多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、
お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。
来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。
坂本行政書士事務所 所員一同
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの竹内です。
年末年始の事務所の営業に関しましてですが、
12/30(水)~1/3(日)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
こんにちは、坂本行政書士事務所 新人スタッフの竹内です。
先日、東京都中央区銀座のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
帰りに新橋駅前のSL広場でSLの中にサンタクロースを発見しました。
夜はイルミネーションで装飾されているそうです。夜のSL広場にも足を運んでみたいと思います。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県南足柄市での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず足柄市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しました。調査中、狩川沿いの遊歩道を歩き、喉かな風景を眺めていると、
川ど真ん中の石上に1匹の亀。滑らかな甲羅に尖った口先、小さくて分かりずらいですが間違いなくスッポンです。甲羅干しをしていました。歩を進めると、狩川へ通じる小さな川があります。
スッポンの甲羅干し。
再度違う場所で発見しました。
歩を進めるとまたもやスッポンの甲羅干し。
違う場所で朝から3度見です。似た光景を3度見するのがマイブームなのでしょうか。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県横須賀市北久里浜での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず横須賀市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しました。建物の上まで隈なく眺めるのが調査です。すると、
壁を這うスパイダーマンを見つけました。
とあるリハビリテーション建物にもスパイダーマン。
また、スパイダーマンです。申請場所から半径100mの範囲内に壁這いスパイダーマン3体を確認。なぜ、この場所はスパイダーマンをごり押しするのでしょうか。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県三浦市での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず三浦市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
今年へ入り2度目の三浦海岸沿いの風俗営業調査、前回は冬でしたが2度目は夏。真夏のビーチを10年以上ぶりに見ました。コロナ禍の状況からか、意外と人は数えるくらいでした。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都杉並区西永福のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内照明の多くがテープライトで幻想的な空間を思わせるお店でした。コンセプトは「宇宙」とのことです。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県逗子市での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず逗子市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県横浜市鶴見でスナックの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所の広さはやや小さめですが、カウンターの形が独特なお店で測量のし甲斐がありました。
坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、品川区五反田でキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。昨日、風俗営業調査を終えたお店となります。
今回の測量を元に図面を作成し、保健所の飲食店営業許可申請に必要な図面を作成します。その後、保健所へ飲食店営業許可申請を行い許可を経て、飲食店営業許可書の交付を終え、警察署へ風俗営業許可申請を行います。