こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は関内にて、社交飲食店営業許可申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
客室内に1メートルを超える遮蔽物がある場合、2室以上に分ける必要があります。
このお店にも1メートルを超えるリスト台があり、2室に分けました。
坂本事務所では、横浜や川崎など、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は関内にて、社交飲食店営業許可申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
客室内に1メートルを超える遮蔽物がある場合、2室以上に分ける必要があります。
このお店にも1メートルを超えるリスト台があり、2室に分けました。
坂本事務所では、横浜や川崎など、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は関内にて、社交飲食店営業許可申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
店内は広々しており、入口付近にはボトル棚がありました。
坂本事務所では、横浜や川崎など、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は歌舞伎町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
シンメトリーにテナントが配置されている独特な建物で、
店内は広々しています。
坂本事務所では、新宿や渋谷、池袋などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港区麻布台での社交飲食店の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず港区役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
再開発が進められているようで、外交史料館の隣に高いビルが建設されていました。地上64階建てになるそうです。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、
精一杯努力して参る所存です。
皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、
心よりお祈り申し上げます。
何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。
坂本行政書士事務所 所員一同
本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。
本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、
多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、
お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。
来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。
坂本行政書士事務所 所員一同
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
年末年始の事務所の営業に関しましてですが、
12/29(水)~1/3(月)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、浦安での社交飲食店の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず浦安市役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
浦安市役所の食堂にて昼食をとりました。境川に浮かぶ船が見下ろせます。遠くに海も見えます。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は草加市谷塚にて、深夜酒類の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
ユニークなシャンデリアがあり、木を多用したデザインの店内はいい雰囲気です。
坂本事務所では、新宿や渋谷、池袋などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は八王子ナイトクラブにて、特定遊興の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、
午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条11項)。
ダンスをするお店なのですが、珍しいことにステージと客席との間に段差もなくフラットです。
坂本事務所では、本記事のように八王子のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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