風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

浦安の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、浦安での社交飲食店の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず浦安市役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。

結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

浦安市役所の食堂にて昼食をとりました。境川に浮かぶ船が見下ろせます。遠くに海も見えます。
浦安市役所.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

草加市谷塚バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は草加市谷塚にて、深夜酒類の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

ユニークなシャンデリアがあり、木を多用したデザインの店内はいい雰囲気です。
谷塚バー.jpg

坂本事務所では、新宿や渋谷、池袋などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

八王子ナイトクラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は八王子ナイトクラブにて、特定遊興の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

「特定遊興飲食店営業」とは、ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、
客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、
午前六時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの
(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条11項)。

ダンスをするお店なのですが、珍しいことにステージと客席との間に段差もなくフラットです。
八王子ナイトクラブ.png

坂本事務所では、本記事のように八王子のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

港区浜松町キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は港区浜松町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

山手線浜松町駅と大江戸線大門駅に近くアクセスが良いです。
浜松町キャバクラ.jpg

坂本事務所では、新橋や六本木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

加賀町警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、横浜市中区内でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である加賀町警察署に伺いました。

加賀町警察署は横浜中華街の手前にあります。
横浜中華街.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

八王子ナイトクラブの調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、八王子ナイトクラブでの特定遊興の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず八王子市役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。

結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

道の途中、ローランド像がありました。かなり存在感があります。
ROLAND像.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

西葛西キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西葛西にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

店内は広く開放感があります。
更に、プロジェクター設備やミラーボールもあり、
営業が開始すると非常に華やかになるかと思います。

西葛西 キャバクラ.jpg

坂本事務所では、錦糸町や小岩など、都内千葉県寄りのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

関内BARの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は関内BARにて、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

店内は長細いながらも見通しが良いです。
ダーツマシンやカウンター席もあり、雰囲気があります。

関内BAR.jpg

坂本事務所では、横浜や川崎など、神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

秋葉原ガールズバーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、秋葉原ガールズバーにて、深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

秋葉原ガールズバー.jpeg

路面店ということもあり、見つけやすいかと思います。
店内は広めで開放感があります。

坂本事務所では、上野、御徒町など山手線沿線のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

港区新橋社交飲食店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は港区新橋にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。

まだ工事途中でしたが、すでにだいたいの作りができておりました。
カウンター席を囲むような形で調理場があり、独特な作りをしています。

港区新橋社交飲食店.jpg

坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
フリーダイヤル、メールはこちら

事務所ブログ 過去の記事

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア