風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

大森麻雀店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は大森にて、風俗営業許可の申請を行うにあたり、お店に伺い測量を行いました。

ホワイトボードに点数計算の方法が書いてあり、麻雀初心者の方でも楽しめる雰囲気でした。
大森麻雀店.jpg

坂本事務所では、大井町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼を
いただいております。

お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル、メールはこちら

市川警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、市川市でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である市川警察署に伺いました。

市川警察署は駅から少し離れたところにありました。
市川警察署.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

葛西警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、葛西の社交飲食店の管理者の変更届を提出する為、
管轄である葛西警察署に伺いました。

葛西警察署は葛西駅から少し歩く距離にありました。
葛西警察署 2022-07-20 12 05 18.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

原宿警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、代々木駅前でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である原宿警察署に伺いました。

原宿警察署は原宿駅のすぐ近くにありました。
原宿警察署.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

代々木駅前バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は代々木駅前でのバーの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

赤を基調とした内装で、造りはシンプルですが独特な雰囲気でした。
代々木バー.jpg

坂本事務所では、渋谷や新宿などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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下高井戸社交飲食店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は下高井戸でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

隠れ家のような場所・内装で、魅力的なお店でした。
下高井戸 社交飲食店.jpg

坂本事務所では、高円寺や代々木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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港北警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、新横浜でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である港北警察署に伺いました。

港北警察署はいずれの駅からも等距離で大倉山駅から少し歩きました。
港北警察署.jpg
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

麻布台社交飲食店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は麻布台でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

何種類ものおしゃれなソファがあり、麻布台らしさを感じられる内装でした。
麻布台社交飲食店.jpg

坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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新横浜パブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、新横浜でのパブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

数多の照明がきらびやかでした。
新横浜パブ.jpg

坂本事務所では、関内や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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関内の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、関内でのクラブの開業にあたり、現地調査を行いました。

まず横浜市の医療機関名簿等を取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。

結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

駅も近く、アクセスがいいです。
関内社交飲食店.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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