風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

蒲田キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は蒲田にて、社交飲食店営業の営業許可申請に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

スケルトンの状態から工事しており、新しく始められるお店でこれから楽しみです。

蒲田社交.JPG


坂本事務所では、川崎や品川などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

お気軽にご相談ください。
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立川警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の管理者の変更届を提出する為、
管轄である立川警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

立川警察署は駅から少し離れたところにありました。
立川警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

西蒲田バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は西蒲田にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量(確認)を行いました。

広く落ち着いた雰囲気でした。
西蒲田バー.jpg

坂本事務所では、大森や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼を
いただいております。

お気軽にご相談ください。

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品川駅の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、品川駅前でのクラブの開業にあたり、現地調査を行いました。

まず医療機関名簿等をみなと保健所にて取得し、
港区役所にて風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

品川駅には0kmポストが設置されており、これは品川駅に山手線と品鶴線の2路線の起点であることを表しているそうです。
品川駅ポスト.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

川崎バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は川崎にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

床が砂浜になっている珍しいお店でした。

image_16902913.JPG

坂本事務所では、蒲田や関内などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼を
いただいております。

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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は埼玉県三郷市にて、社交飲食店営業の営業許可申請に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

客室が広く、ステージがありました。海外の有名人を招いてダンスやショーを披露することが
多いようです。

埼玉県三郷市パブ.JPG


坂本事務所では、池袋や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は川崎にて、飲食店営業の保健所の検査立ち合いに行って参りました。

飲食店営業を開始するには、保健所の検査が必要になります。
検査の際には、お客様に代わって検査に立ち会い、保健所の方のご対応もさせて頂いております。

川崎バー.JPG

また、検査が終わった約1週間後に飲食店営業許可書が出来上がりますが、
その受け取りも代行させて頂きます。

坂本事務所では、蒲田や横浜などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成の
ご依頼をいただいております。

お気軽にご相談ください。
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本庄警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の法人役員の変更届を提出する為、
管轄である本庄警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

本庄警察署は駅から少し離れたところにありました。
本庄警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

上野麻雀店の測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、上野の麻雀店にて、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

以前より雀卓が増えており繁盛されているようです。
上野麻雀店.jpg

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相模原バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は小田急相模原でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

客室が比較的広めでした。
小田急相模原社交飲食店.jpg

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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TEL:(03)3736-1474
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