風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

銀座の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、銀座での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず中央区の医療機関名簿を中央区役所のホームページにて取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

今回の調査個所は有楽町附近と銀座の繁華街との境目にあたり、雰囲気ががらりと変わります。
有楽町.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

西蒲田バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西蒲田にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届出の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

シックな雰囲気が印象的でした。
西蒲田バー.jpg

坂本事務所では、川崎や大森などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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座間警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、社交飲食店の営業所の名称の変更の届出を提出するため、
座間警察署に伺いました。

座間警察署は座間駅から少し歩いたところにありました。
座間警察署.jpg

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

東京法務局港出張所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する建物謄本取得の為、
管轄である東京法務局港出張所に伺いました。

法務局内で地番の照会をし、無事に建物謄本を取得することが出来ました。

今日は気温が温かく、法務局の近くで梅の花が咲いていました。
法務局港出張所.JPG

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

蒲田キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は蒲田にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

店内はとても広く高級感があります。
蒲田キャバクラ.jpg

坂本事務所では、鶴見や川崎などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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銀座バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は銀座にて、深夜酒類提供飲食店営業届の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

木の色を基調にした良い雰囲気のお店でした。
銀座バー.jpg

坂本事務所では、新橋や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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西葛西クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は西葛西にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

シンプル目な内装で心が落ち着きそうなお店でした。
西葛西クラブ.jpg

坂本事務所では、市川市や小岩などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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伊勢佐木警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は、社交飲食店の営業許可申請を行うため、
横浜市の伊勢佐木警察署に伺いました。

提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。

伊勢佐木警察署の近くには大通公園があり、都会の中でも自然を感じることができます。
横浜 伊勢崎警察署前.JPG

風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)

社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は小田急相模原にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

赤と黒を基調としたシックな雰囲気でした。
小田急相模原キャバクラ2.jpg

坂本事務所では、本厚木や相模原などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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西葛西バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。

本日は西葛西にて、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

駅から徒歩5分で通いやすい場所でした。
西葛西 深酒バー.JPG

坂本事務所では、小岩や五反田などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

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