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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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風俗営業許可証の返納

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日、風俗営業許可証の返納を営業者様と一緒に行なってきました。

許可証の返納に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第10条に規定されています。

(第10条)許可証の返納等
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、許可証を公安委員会に返納しなければならない。
1.風俗営業を廃止したとき。
2.許可が取り消されたとき。
3.許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し又は回復したとき。

風俗営業を廃業する場合には、「返納理由書」に営業許可証を添え、廃業した日から10日以内に営業所を担当する警察署を経由して公安委員会に返納する事が義務付けられています。

こちらを怠ると、「30万円以下の罰金」という罰則も規定されていますので、ご注意下さい。

ちなみに、東京都の場合では「風俗営業許可証」「返納理由書」以外に「標章」も剥がして一緒に返納しています。

ご不明な点は坂本事務所まで気軽にお問い合わせ下さい。

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風俗営業許可証

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標章

相続承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、久しぶりに相続承認申請を行ないました。

相続に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第7条に規定されています。

(第7条)風俗営業者が死亡した場合において、相続人が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は国家公安委員会規則で定める所により、被相続人の死後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。

2 被相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

相続承認のポイントは2点あります。

【ポイント1】
相続人は、被相続人の死後60日以内に相続承認申請を行なうこと。

【ポイント2】
相続承認申請を行えば、被相続人が亡くなっていても営業は引き続き出来ること。

ご不明な点は坂本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

所轄

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、中原警察に風俗営業の申請に行ってきました。

2年位前に建て替えられたというだけあり、かなり綺麗です。

申請は無事に終了致しました。

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温泉

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

仕事を終えて温泉を楽しませて頂きました。

雪を見ながらの温泉 やはり風情があります!

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日光湯元温泉

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

もう4月だというのに、こちらはまだ積雪があります
(しかも、ちょっとやそっとの積雪ではなく人の背以上の積雪です)

しかし、今日は天気が良い為思ったより寒くありませんでした。

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日光警察

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

日光警察に風俗営業許可申請に伴う事前相談に行ってきました。

日光警察署の生活安全課担当の方も、栃木県警の風俗営業許可担当の方も非常に優しく、丁寧で相談もスムーズに終わりました。

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日光

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

今日は、仕事で日光に来ています。

日光のホテルより、風俗営業許可申請のご依頼があり、本日は現地所轄生活安全課担当官との風俗営業申請書類及び添付書類の打合せを済ませ、現地ホテルでの実地調査を行いました。

現在、東武鉄道は特急列車が運休の為北千住より東武日光までは快速電車での移動となり、東武日光より湯元温泉迄はバスでの移動となりました。

事務所を出てから現地ホテルまでの、所要時間は約4時間半・・・

現地に着いたときにはさすがに腰が痛くなってしまいましたが、温泉に入れたので痛めた腰もすっかり良くなりました!

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皆様、はじめまして。

東京都大田区の坂本行政書士事務所です。

当事務所は『風俗営業許可申請』を専門的に取り扱っており、この度念願のホームページを開設致しました。

風俗営業に関することでしたらどんな些細なことでも結構ですので、まずはお気軽にご相談下さい。
風俗営業に精通したスタッフが「迅速」「的確」「丁寧」に対応させて頂きます。

また、こちらのブログでは、当事務所の事、業務の事、お役立ち情報等を楽しく紹介して参りたいと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

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