おはようございます。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日は、渋谷区恵比寿にてご依頼を頂いたクラブの、風俗営業が行えるかどうかの現地調査に行ってきました。規定距離内には風営法(もしくは風適法)上問題となる施設(保護対象施設)はなく、まずは一安心です。
恵比寿といえば、JR恵比寿駅のホームでは構内アナウンスのBGMとして、エビスビールのCMでおなじみの「あの曲」が流れます。東京もだんだんと梅雨らしい蒸し暑さになってきました。ビールの美味しい季節になりますね・・・!
おはようございます。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日は、渋谷区恵比寿にてご依頼を頂いたクラブの、風俗営業が行えるかどうかの現地調査に行ってきました。規定距離内には風営法(もしくは風適法)上問題となる施設(保護対象施設)はなく、まずは一安心です。
恵比寿といえば、JR恵比寿駅のホームでは構内アナウンスのBGMとして、エビスビールのCMでおなじみの「あの曲」が流れます。東京もだんだんと梅雨らしい蒸し暑さになってきました。ビールの美味しい季節になりますね・・・!
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日は、構造変更の承認申請に行ってきました。
構造変更に関しては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法もしくは風適法)第9条に規定されています。
(第9条)構造及び設備の変更等
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第5項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
構造変更のポイントは2点あります。
【ポイント1】
軽微な変更は、構造変更には当てはまりません。
【ポイント2】
構造変更を行なうには、変更を行なう前にあらかじめ承認を受けなければなりません。
それぞれの説明については、長くなるのでまた後日お話をさせて頂きます。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
先日、風俗営業の許可を受けている営業者様からのご依頼で、許可証の返納に行ってきました。
許可を受けたのは昭和59年で、これまで27年間営業してきたそうです。
(しかも法人ではなく、個人営業です!!)
さすがに27年前の風俗営業許可証は、年季が入っており、時代を感じさせる物でした。
現在の許可証との大きな違いは3点あります。
まず、大きさがB5サイズである事。
(当時は、申請書類もB5サイズでした。)
次に、手書きである事。
(当時は、まだワープロが普及していなかったと思います。)
最後に、風俗営業の種別が「バー」である事です。
(現在の種別は「社交飲食店」です)
なかなか、普段お目にかかることが出来ない古い風俗営業許可証は、手書きであるが故味わい深いです。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日、ある会合でお茶の水にある小川軒に行ってきました。
小川軒は、創業が明治38年で何と100年以上も続いている老舗の洋食店で、これまでに、尾崎士郎、ジョン・レノン、渥美清等が来店されたそうです。
数々の著名人が味わい絶賛したという、看板メニューのビーフシチューは本当に美味しかったです!
おはようございます。坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
大田区羽田に風俗営業の申請に関わる実地調査に行ってきました。
(残念ながら、業種はここでは申し上げられません)
京急空港線・穴守稲荷という駅で下車しましたが、
駅名にちなんでか、駅の入口には鳥居があり、建物も鳥居を模した造形になっています。
なかなか、こうした個性のある駅もあまり見かけないので、印象に残りました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
今日は、バー(深夜酒類提供飲食店営業)の届出をご検討されているお客様との打合せに池袋に来ました。
街を見渡せば、クールビズが大分浸透してきて、スーツを着てネクタイを締めている人の方が少なく感じます。
坂本事務所でも、6月よりクールビズを実施しております。お客様のご理解とご協力をお願い致します。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
今日は、西麻布にラウンジ開業予定のお客様と打合せに来ました。
新店舗は客室が3室になりそうな立派な建物で、遊技系(パチンコ店、ゲームセンター)以外で客室が3室というのはなかなか無いと思います。
その分やりがいがある仕事となりそうです。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
いよいよ、パチスロミリオンゴッドの継承機が、この夏にホールに導入されるそうです。
http://www.nikkansports.com/pachinko/news/f-pp-tp0-20110607-787108.html
ミリオンゴッドといえば、4号機で最も熱い台といわれており、遊技された方も随分多いのではないでしょうか?
(その分、負けた方も多いと思いますが・・・)
今回は5号機とはいえ、やはりそこは「ミリオンゴッド」。5号機なりの熱い台に仕上がっているみたいです。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
先週末の話ですが、パチンコメーカーの㈱西陣宣伝広報部様より取材を受けました。
取材の内容は、パチンコホール様が日常疑問に感じている事に私が回答したり、東日本大震災に伴う「特定非常災害特別措置法」に関して解説するというものです。
「西陣堂」という㈱西陣様が発行している冊子に掲載予定で、昨年の秋にも取材を受けさせて頂きましたが、そちらが好評だった為、今回が第2弾という運びになったそうです。
本当に嬉しい限りです!!
来月位には、全国のホール様のお手元に届くというお話ですので、ご覧になられたお客様がいらっしゃったらお声掛け下さい。
ちなみに昨年の記事はこちらです↓
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は池袋のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)申請の相談の為、池袋警察に行きました。
従業員によるお客への接待行為を行っていなくても、深夜においてお客に酒類を提供する飲食店は
深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。ご留意下さい。