風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

目黒区役所

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は仕事で中目黒にある目黒区役所に行きました。

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区役所の近くにある公園では綺麗に桜が咲いていました。

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先週中ほどから東京は気温も上がり、桜も咲いて一気に春めいた気候になりました。
春は新しい始まりの季節、改めて姿勢を正して頑張ろうという気持ちになります。

こちらは事務所のある大田区蒲田を流れる、呑川に咲いた桜です。

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やはり日本の春は格別良いものですね!

港区保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日検査をして頂いた、六本木と新橋のお店の飲食店営業許可証を受け取りに

港区保健所に行って参りました。

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今日はだいぶ暖かくコートを着ていると汗ばむ陽気でした。

2月に移転した保健所の新庁舎は赤羽橋から徒歩5分でとてもきれいな庁舎になっていました。
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風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、葛飾区の亀有警察署に新規の風俗営業許可申請に行ってきました。

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だんだんと暖かくなり、春らしい気候になってきましたが、花粉症持ちの私にはちょっと辛い時期です・・・

坂本

好発進

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日よりスタートした、NHK朝の連続テレビ小説「梅ちゃん先生」の視聴率が、関東地区で18.5%という高い数字を記録したという記事が掲載されていました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120403-00000005-mantan-ent

「梅ちゃん先生」は、私の事務所がある大田区蒲田が舞台になっており、蒲田の町全体でも「梅ちゃん先生」を盛り上げていこうという機運が高まっています。

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朝お時間がある方は是非ご覧下さい。


坂本

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、神奈川県川崎市にて新規の風俗営業許可申請に伴う、風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。

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壁一面に鏡を配している営業所の為、店内が広く感じられました。

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ところで、いよいよ今日から新年度が始まり、電車内でも新入社員らしき方を多く見かけました。

新入社員といえばぎこちないスーツ姿を思い浮かべますが、今ではカジュアル入社式というのがあり、スーツを着用しない入社式というのがあるみたいですね・・・

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120401-00000527-san-bus_all


坂本

ラウンジの実地調査

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、港区青山にて新規の風俗営業許可申請に伴う、風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。

ベージュを基調とした清潔感のある営業所でした。

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坂本

渋谷区の風俗営業調査

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが、渋谷区における風俗営業許可申請に関し、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査に行きました。

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JR渋谷駅

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渋谷区役所

もし申請場所の近隣に風俗営業店があっても、新たに規定制限距離内に保護対象施設(学校、保育所、有床診療所等)が開設されている可能性もありますので、許可申請にあたってはまず場所的要件を満たしているかどうかの調査は非常に重要です。
風俗営業の許可要件はこちら

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

渋谷でお打合わせ

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、東京都渋谷区にて新規で風俗営業の許可取得をご検討のお客様とお打ち合わせさせて頂きました。

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お打ち合わせが終了し、渋谷駅に向かう途中偶然見かけた月極駐車場の料金が8万円!

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事務所がある大田区では、8万円もあれば2LDKのマンションが借りられます。

やはり、都心の駐車場は高いですね・・・


坂本

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市にあるバーの風俗営業許可申請の為、川崎警察署へ申請書類の提出を致しました。

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申請は全く問題なく、無事に受理していただきました。
この後、お店の実地検査となりますが、ひとまずはほっとする瞬間です。

早いもので今週いっぱいで3月も終わりですが、なかなか気温が上がらずまだ空気が冷たく感じる日が続いています。例年より少し遅れて九州で桜の開花が始まったようです。春が待ち遠しいですね。

デートクラブの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日は、神奈川県関内の加賀町警察署で無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書を受領した後は、東京都港区にある赤坂警察署にて「デートクラブの営業開始届出書」の提出に行ってきました。

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デートクラブとは、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第2条第1項に定義が定められています。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1 デートクラブ営業 
客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいう。

坂本事務所では無店舗型性風俗特殊営業開始届、変更届、通信販売や映像送信型風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、デートクラブ営業等の性風俗関連営業も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

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