風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

クラブの現地調査

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日は、品川区五反田にて風俗営業の新規許可申請予定のクラブで現地調査を致しました。

50坪を軽く超える営業所は、客室も2室あり、内装もかなり凝った感じで仕上がっていました。

今流行りのLEDライトも、ダウンライトとして多用しており、地球に優しいクラブです・・・


坂本

IMG_0736.JPG

こんばんは、坂本行政書士事務所の法福です。

本日は麻布警察署にて、先日提出した無店舗型性風俗特殊営業の変更届の届出確認書を受領して来ました。
届出の名称としては「無店舗型性風俗特殊営業」の変更届になります。

このホームページでは風俗営業の中でもキャバクラ、スナック、バーなどを中心に取り上げていますが、
一般的に「風俗」と聞いてまずイメージされるのはこちらの「性風俗特殊営業」の方かもしれませんね。

坂本事務所では性風俗特殊営業に関するご相談、ご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。

IMG_0735.JPG

ラウンジの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるラウンジの実地調査がありました。

アジアン風のゆったりとしたラウンジで、飲み始めたら長居しそうな雰囲気のお店でした。

坂本

IMG_0732.JPG


こんばんは、、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、川崎消防署に「防火管理者選任届」と「消防計画」の提出に行って参りました。

「防火管理者選任届」は、特定用途対象物 (映画館、演劇場、社交場、飲食店、物品販売店舗、遊技場、病院、

ホテル、サウナ施設等及び前記した用途が入っている複合用途建物) の場合は収容人員が30人以上、非特定

用途(共同住宅、学校、工場、図書館、博物館、公衆浴場、事務所、倉庫、駐車場等及び特定用途が入っていな

い複合用途建物)の場合は50人以上の収容人員のある対象物に必要となり、「消防計画」の提出が必要な対象

物は防火管理者選任義務対象物となります。

syoubou.jpg

幣事務所では「消防計画」の作成及び提出等も行っております。

どうぞお気軽にご相談下さい。

横浜市・緑区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市の緑区にて、風俗営業が行えるかどうかの現地調査を行いました。

まずは緑区役所などを回り、病院・学校・保育園など保護対象施設に関する
資料や情報の収集と、お店のある場所の用途地域の確認です。

IMG_0714.JPG

それから実際に現地を歩いて調査です。

IMG_0715.JPG

お店からの規定距離内に保護対象施設に該当する可能性のある施設がいくつかあったため、
都度役所関係に確認を取りながら調査を進めました。

外を歩いていると、関東地方もいよいよ冬を感じる空気になってきました。
季節の変わり目ですので皆様も体調を崩されぬようご留意下さい。

構造変更承認申請

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日は、神奈川県の港南警察にて構造変更の承認申請に行って参りました。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。

もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。

構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

IMG_0712.JPG

IMG_0713.JPG

東京都品川区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都品川区にて、風俗営業が行えるかどうかの実地調査を行いました。

今回は風営法(または風適法)に規定された保護対象施設(病院、有床診療所、学校、保育園等)にあたる
可能性のある施設はほとんどなく、スムーズに調査を終えることが出来ました。

お店の立地に関わる許可要件は、下記ページ内の「2.場所的要件」にて記載しています。

「風俗営業の許可要件」はこちら

坂本事務所では、その場所で風俗営業が行えるかどうかの調査だけでも承っておりますので、
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

「風俗営業の調査」はこちら

gotanda.jpg

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、川崎市にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるパブの実地調査がありました。

全面改装した営業所は、多彩な色を使用した綺麗な内装でした。

pub1.JPG

クラブの実地調査

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるクラブの実地調査がありました。

営業所の中は、白と黒を基調にした落ち着いた内装でした。

IMG_0704.jpg

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、朝一で麻布警察署に無店舗型性風俗特殊営業の変更届、その後大崎警察署に無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届に行って参りました。

IMG_0671.JPGryousyu2.JPG

IMG_0672.JPGryousyu.JPG

以前から、無店舗型性風俗特殊営業は写真を撮るとしても事務所しか撮れない為、面白みに掛けているので、社交飲食店やパチンコ店等と比べてあまり記事を書いていませんでした・・・

記事は書いていませんでしたが仕事は結構しており、お蔭様で最近も多くの問い合わせを頂いております。

無店舗型性風俗特殊営業に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

事務所ブログ 過去の記事

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア