こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、行政書士会大田支部の平成24年度定時総会及び行政書士政治連盟大田支部の平成24年度定時大会が開催されました。
今年も、定時総会及び定時大会共に滞りなく終了致しました。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、行政書士会大田支部の平成24年度定時総会及び行政書士政治連盟大田支部の平成24年度定時大会が開催されました。
今年も、定時総会及び定時大会共に滞りなく終了致しました。
坂本
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、以前風俗営業の新規許可申請をご依頼いただいた、豊島区のパブの営業所内レイアウトの変更に伴い、変更届出書の作成の為にお店に伺い測量等をさせていただきました。
新規に風俗営業の許可を取得した後も、営業所内の模様替えや改装にあたっては、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に対し、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。下記ページ内「風俗営業者の遵守事項 1.構造及び設備の維持」をご参照下さい。
坂本事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
警察庁生活安全局保安課よりパチンコホール関係者に対して、4月13日に事務連絡として、「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて」と「ぱちんこ営業のおいて客に付与されるポイントの取扱いについて」と題した2通の通知が出されました。
http://www.pachinko-club.com/news/3287
こちらの通知でのポイントは3点です。
1.貯玉再プレーシステムの利用に伴う手数料徴収は実質的な換金行為に当たるのでNG
2.「来店ポイント」は条件付でOK
3. 「遊技ポイント」は著しく射幸心をそそるおそれがあるのでNG
この様な通知が出されて、益々明確化されていけば良いですね!
坂本
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
いつも当ホームページをご覧頂きまして、誠に有難うございます。
GWの中のお休みについてご連絡させて頂きます。
4/29(日)、4/30(月)及び5/3(木)~5/6(日)は、お休みとさせて頂きます。
休み期間中はメールでのご相談は受け付けておりますが、ご回答はGW明けとなることをご了承下さい。
坂本
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
蒲田にあるお店の飲食店営業許可取得の為の保健所の検査の立会いに行って参りました。
2店舗連続して検査をして頂いき、どちらのお店も問題なくスムーズに検査は終了しました。
坂本事務所では、風俗営業許可申請に必要な飲食店営業許可申請も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、大田区のバーの営業開始に伴う、消防関連の書類を提出しに矢口消防署へ行ってきました。
具体的には「防火対象物使用開始届出書」という書類です。
東京消防庁のページには下記のように記されています。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/tenants/index.html
店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。 ≪火災予防条例第56条、第56条の2≫
ご担当の方には大変ご親切に対応していただき、スムーズに届出は終了しました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日の風俗環境浄化協会による実地調査の後は、亀有名物と言われている「つけ麺 道」に行ってきました。
さすが、「食べログ」のつけ麺ランキングの東京版で第3位にランキングされているだけあって美味しかったです。
http://r.tabelog.com/MC11/tokyo/
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、東京都葛飾区亀有にて新規の風俗営業許可申請に伴う、風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。
白と黒を基調とした、モノトーン調の落ち着いた感じの営業所でした。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、港区の愛宕警察に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」の届出に行ってきました。
坂本事務所では、居酒屋、ショットバー、ガールズバー、スナック等の深夜営業に関する届出も承っております。
お気軽にお問い合わせ下さい。
坂本
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、品川区役所での用件が済んだ後は、神奈川県横浜市の鶴見区にある風俗営業店の管理者の変更に関する変更届出書を提出するため、鶴見警察署へ行きました。
風俗営業の許可を取得したあとも、風営法(または風適法)に規定された事項に変更のあるときは、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に変更届出書を提出しなければなりません。
変更届については下記ページ内「変更届について」に記載しておりますので、ご参照下さい。
許可取得後の注意点