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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

ラウンジの実地調査

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、港区青山にて新規の風俗営業許可申請に伴う、風俗環境浄化協会による実地調査が行われました。

ベージュを基調とした清潔感のある営業所でした。

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坂本

渋谷区の風俗営業調査

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが、渋谷区における風俗営業許可申請に関し、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査に行きました。

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JR渋谷駅

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渋谷区役所

もし申請場所の近隣に風俗営業店があっても、新たに規定制限距離内に保護対象施設(学校、保育所、有床診療所等)が開設されている可能性もありますので、許可申請にあたってはまず場所的要件を満たしているかどうかの調査は非常に重要です。
風俗営業の許可要件はこちら

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

渋谷でお打合わせ

おはようございます。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、東京都渋谷区にて新規で風俗営業の許可取得をご検討のお客様とお打ち合わせさせて頂きました。

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お打ち合わせが終了し、渋谷駅に向かう途中偶然見かけた月極駐車場の料金が8万円!

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事務所がある大田区では、8万円もあれば2LDKのマンションが借りられます。

やはり、都心の駐車場は高いですね・・・


坂本

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市にあるバーの風俗営業許可申請の為、川崎警察署へ申請書類の提出を致しました。

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申請は全く問題なく、無事に受理していただきました。
この後、お店の実地検査となりますが、ひとまずはほっとする瞬間です。

早いもので今週いっぱいで3月も終わりですが、なかなか気温が上がらずまだ空気が冷たく感じる日が続いています。例年より少し遅れて九州で桜の開花が始まったようです。春が待ち遠しいですね。

デートクラブの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日は、神奈川県関内の加賀町警察署で無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書を受領した後は、東京都港区にある赤坂警察署にて「デートクラブの営業開始届出書」の提出に行ってきました。

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デートクラブとは、東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例第2条第1項に定義が定められています。

(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1 デートクラブ営業 
客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業をいう。

坂本事務所では無店舗型性風俗特殊営業開始届、変更届、通信販売や映像送信型風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、デートクラブ営業等の性風俗関連営業も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、神奈川県の関内にある加賀町警察署に先日届出を行った無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書を受取りに行ってきました。

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無店舗型性風俗特殊営業とは、風営法(風適法)第2条第7項第1号にて定められた「派遣型ファッションヘルス営業」のことをいいます。

(用語の意義)
第二条 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。

一 人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

坂本事務所では無店舗型性風俗特殊営業開始届、変更届、通信販売や映像送信型風俗特殊営業、無店舗型電話異性紹介営業、デートクラブ営業等の性風俗関連営業も承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

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無店舗型性風俗特殊営業届出確認書

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市のバーの風俗営業許可申請に先立って、飲食店営業許可の申請の為川崎保健所へ書類を提出しに行きました。

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風俗営業の許可と飲食店営業の許可はそれぞれ別個の許可で、申請先も前者は管轄の警察を窓口として各都道府県公安委員会、後者は保健所と異なっています。

もちろん許可を取得するにあたって満たしていなければならない要件もそれぞれに定められています。
それぞれの要件については下記ページにまとめておりますのでご参照下さい。

風俗営業についてはこちら風俗営業の許可要件

飲食店営業についてはこちら風俗営業許可申請スケジュール内の※1(東京都の場合)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は葛飾区・亀有のバーの風俗営業許可申請の為、申請場所が風俗営業を行えるかどうかの現地調査に行きました。

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亀有と言えば、以前ドラマ化もされた長寿漫画「こちら葛飾区亀有公園前派出所」の舞台としての印象が強いですね。駅前には主人公・両津勘吉の銅像が立っています。

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「こち亀」の連載開始は1976年との事ですからもう36年、それだけでも凄いことですが、その間週刊誌連載にもかかわらず一度も休載をしていないそうで驚いてしまいます。銅像が立ってもおかしくない偉業なのかもしれません。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は埼玉県川口市での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業が行える場所かどうかの現地調査に行きました。

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川口駅の看板はSLをあしらったユニークなものでした!

風営法(または風適法)による営業禁止区域・地域の制限は、各都道府県の条例等によって異なりますので、その都度細心の注意を払って調査に臨んでいます。

東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県における風俗営業の場所的要件については、下記ページ内「2.場所的要件」にまとめています。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

横浜中華街

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市中区の関内における、無店舗型性風俗特殊営業の営業開始届出書を提出するため、加賀町警察署へ行きました。

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加賀町警察署は、横浜中華街入口のすぐ目の前にありました。

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平日昼間とは言え、多くの人で賑わっていました!

ぱっと見ただけでも美味しそうなお店がたくさん並んでいましたが、勤務中ですので肉まんやシュウマイをほお張る人たちを横目に見ながら足早に帰って来ました・・・。

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