風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市のバーの営業所内レイアウトの変更に伴う変更届出書の作成の為、お店に伺い測量等をさせていただきました。

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具体的な内容はイスやテーブルの配置の変更です。単なる模様替えぐらい、と思われるかもしれませんが、イス・ソファやテーブルの配置の変更などの営業所内の模様替えや店舗の改装にあたっては、その様態に応じて変更承認申請もしくは変更届出の手続きが必要となります。詳しくは下記ページ内「風俗営業者の遵守事項 1.構造及び設備の維持」をご参照下さい。

許可取得後の注意点

坂本事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

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JR川崎駅

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は豊島区池袋のパブの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行きました。

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まず、豊島区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。

保護対象施設に該当する施設や営業所からの規定距離は、都道府県や営業所のある場所の用途地域等によって違います。詳しくは下記ページをご覧ください。
風俗営業の許可要件はこちら

今回は規定距離内には保護対象施設はなく、無事に許可申請が行えそうです。

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坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら


豊島区のバーの測量

こんばんは、、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

豊島区池袋のバーの測量に行って参りました。

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本日は東京では今年初めて25℃を超える夏日になり、汗をかきながら測量しました。

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昨日とは10℃近く気温差があり、寒暖の差が激しく体調を崩しやすい季節です。

皆様、体調を崩さぬようお気を付けください。

行政書士会大田支部

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、行政書士会大田支部の平成24年度定時総会及び行政書士政治連盟大田支部の平成24年度定時大会が開催されました。

今年も、定時総会及び定時大会共に滞りなく終了致しました。

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坂本

豊島区パブの変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、以前風俗営業の新規許可申請をご依頼いただいた、豊島区のパブの営業所内レイアウトの変更に伴い、変更届出書の作成の為にお店に伺い測量等をさせていただきました。

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新規に風俗営業の許可を取得した後も、営業所内の模様替えや改装にあたっては、管轄の警察署を窓口として各都道府県公安委員会に対し、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。下記ページ内「風俗営業者の遵守事項 1.構造及び設備の維持」をご参照下さい。

許可取得後の注意点

坂本事務所では、変更届出書及び変更承認申請書の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

警察庁生活安全局保安課よりパチンコホール関係者に対して、4月13日に事務連絡として、「貯玉・再プレーシステムの利用に伴う手数料の取扱いについて」と「ぱちんこ営業のおいて客に付与されるポイントの取扱いについて」と題した2通の通知が出されました。

http://www.pachinko-club.com/news/3287


こちらの通知でのポイントは3点です。

1.貯玉再プレーシステムの利用に伴う手数料徴収は実質的な換金行為に当たるのでNG

2.「来店ポイント」は条件付でOK

3. 「遊技ポイント」は著しく射幸心をそそるおそれがあるのでNG


この様な通知が出されて、益々明確化されていけば良いですね!


坂本

GW中のお休みについて

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

いつも当ホームページをご覧頂きまして、誠に有難うございます。

GWの中のお休みについてご連絡させて頂きます。

4/29(日)、4/30(月)及び5/3(木)~5/6(日)は、お休みとさせて頂きます。

休み期間中はメールでのご相談は受け付けておりますが、ご回答はGW明けとなることをご了承下さい。


坂本

大田区保健所検査の立会い


こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

蒲田にあるお店の飲食店営業許可取得の為の保健所の検査の立会いに行って参りました。

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2店舗連続して検査をして頂いき、どちらのお店も問題なくスムーズに検査は終了しました。
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坂本事務所では、風俗営業許可申請に必要な飲食店営業許可申請も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

大田区バーの消防書類提出

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区のバーの営業開始に伴う、消防関連の書類を提出しに矢口消防署へ行ってきました。

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具体的には「防火対象物使用開始届出書」という書類です。

東京消防庁のページには下記のように記されています。
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/tenants/index.html

店舗等の出店や入居の際、建物又はその部分を使用しようとする方は、使用を開始する日の7日前までに、防火対象物使用開始届出書の届け出が必要です。
≪火災予防条例第56条、第56条の2≫

ご担当の方には大変ご親切に対応していただき、スムーズに届出は終了しました。

つけ麺 道

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日の風俗環境浄化協会による実地調査の後は、亀有名物と言われている「つけ麺 道」に行ってきました。

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さすが、「食べログ」のつけ麺ランキングの東京版で第3位にランキングされているだけあって美味しかったです。

http://r.tabelog.com/MC11/tokyo/


坂本

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風俗営業の調査(100m)

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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