風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

川崎の風俗営業許可申請

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市の川崎警察署まで、スナックの風俗営業許可申請の書類を提出に行きました。

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風俗営業ご担当の方に申請書類を確認していただきましたが、問題なく申請は短時間でスムーズに終了しました。

ついこの間、桜が咲き散ったと思っていたら日に日に気温も上がり、半袖で出歩いている人も増えてきました。月日の経過は本当に早いものですね。

川崎市のスナック測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが、川崎市川崎区でのスナックの風俗営業許可申請にあたっての図面作成等の為、お店に伺い測量等をさせていただきました。

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まだ内装工事の途中でしたが、どのようなお店に仕上がるのか楽しみです。

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こちらは川崎駅東口の前にある仲見世通りの写真です。賑やかな繁華街で、美味しそうな飲食店が沢山並んでいます。

署名活動

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

現在、世間の関心を集めているクラブに関する署名活動の記事です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120529-00000061-mai-soci

今後、どの様な動きになっていくのか注目していきます。

川崎市の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区でのスナックの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業の調査を行える場所かどうかの現地調査に行きました。

営業所の周囲に、風営法(または風適法)で定められた保護対象施設(病院、有床診療所、保育所、図書館など)がないかどうか、川崎市役所・川崎区役所にて資料を確認しつつ調査していきましたが、該当する施設はなく、無事に申請が行えそうです。

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坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

バーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。


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本日は、午前中に構造変更承認申請を提出し、午後からは渋谷区の渋谷警察に「深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書」(バー)の届出に行ってきました。

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深夜営業についてはこちら

坂本事務所では、居酒屋、ショットバー、ガールズバー、スナック等の深夜営業に関する届出も承っております。

気軽にお問い合わせ下さい。

坂本

構造変更承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察にて構造変更承認申請に行って参りました。

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風俗営業の新規許可申請は、3日連続で行ったことはありますが、構造変更承認を3日連続で申請したのは初めてです。

構造設備の変更承認申請に関して、ご不明な点がございましたら気軽にお問い合わせください。


坂本

行政書士会定時総会

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、午前中構造変更承認申請に行った後、午後からは行政書士会定時総会に代議員として参加してきました。

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約7時間ほぼ座りっぱなしのため、腰痛持ちの私には苦行でした・・・

坂本

構造変更承認申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察にて、クラブの構造変更承認申請に行って参りました。

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構造変更に関しては、昨日のブログに書かせて頂きましたが、もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。

昨日のブログ記事はこちら

構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

構造変更承認申請

こんにちは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察にて、パブの構造変更承認申請に行って参りました。

構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等)
風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。

もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。

構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。


坂本

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パブの現地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区蒲田にて風俗営業の新規許可申請予定のパブで現地調査を致しました。

間接照明を効果的に使用している営業所でした。

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今週中に申請予定です。


坂本

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