こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区の蒲田警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出に行ってきました。
坂本事務所では、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区の蒲田警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の提出に行ってきました。
坂本事務所では、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、午後からパチンコ店の構造変更承認申請に行ってきました。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
大和警察署から事務所に戻った後は、大田区のパチンコ店より変更届出書作成のご依頼があったので打合せに行ってきました。
今回の変更届出書の内容は、営業所内の設備変更です。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
ご不明な点については、お気軽に問い合わせ下さい。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県大和市の大和警察署にスナックの風俗営業許可申請に行ってきました。
お陰さまで、このところ神奈川県での風俗営業許可申請のご依頼を多く頂いております。
神奈川県で、風俗営業許可申請、変更届出書、変更承認申請書、深夜における酒類提供飲食店営業(深夜営業又は深酒)をご検討のお客様はお気軽にご相談下さい。
坂本
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、東京都港区の田町での風俗営業許可申請にあたり、当該申請場所が風俗営業を行なえるかどうかの調査を行ないました。
風営法(または風適法)及び条例では、営業所から規定距離内にあると風俗営業を営む事が出来ない施設(保護対象施設)が決められています。具体的には学校や病院、保育所、図書館などですが、該当する施設がないかどうか、お店の周囲を実際に歩いて調査します。
風俗営業の場所的要件について詳しくは、下記ページ内に記載しております。
風俗営業の許可要件
田町の調査が終わり、続けて同じく港区の新橋でも調査を行ないました。
2件の調査で数時間続けて歩き回っていると、最後のほうは少し足に来てしまいました。日頃の運動不足、体力不足を痛感します・・・。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は午後から、品川区にある大崎警察署に変更届出書の提出に行ってきました。
今回の変更届出書の内容は、管理者変更と法人の代表者変更です。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は都内にて、構造変更承認申請予定のパチンコ店にて現地調査を致しました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
第9条に規定されている通り、「営業所の構造又は設備の変更をしようとするときは、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない」とありますので、営業所内の構造変更の工事着工前には、必ず変更承認申請を行う必要があります。
もし、変更承認申請を行わずに工事を行ってしまうと、未承認の構造変更となり、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこれの併科」という重い罪に処されます。
構造変更に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせください。
今週中には申請予定です。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
港区新橋にてキャバクラの実地調査の後は、神奈川県川崎市にて、神奈川県風俗環境浄化協会によるパブの実地調査の立会いに行ってきました。
午前中実地調査が行われた、新橋のキャバクラの内装はモノトーン調でしたが、川崎のパブはベージュを基調とした明るい感じの内装でした。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、港区新橋にて風俗営業の新規許可申請に伴う、風俗環境浄化協会によるキャバクラの実地調査がありました。
モノトーン調の落ち着いた雰囲気のキャバクラでした。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
横浜地方法務局大和出張所にて建物謄本を取得した後は、大和保健所にて飲食店営業許可申請を行ってきました。
その後は、大和駅にてお客様と打合せとなり、今日は神奈川巡りの一日でした。
坂本