風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

パチンコ店の構造変更

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都内にてパチンコ店の構造変更承認申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会による実地調査の立会いに行ってきました。

構造変更に関しては、先日10月19日の記事もご参照下さい。
10月19日の記事はこちら

構造変更についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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大和市のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県大和市のバーの風俗営業許可申請にあたり、書類に添付する店舗の図面作成のため、お店に伺い測量を行いました。

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お店のオーナー様も開業準備のためお店で作業をされていましたが、大変ご親切にご対応いただきました。オーナー様ありがとうございました!

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坂本事務所では、お陰様で神奈川県のお客様からも多くのご依頼をいただいております。神奈川県でキャバクラ・バー・パブ・クラブ等風俗営業の開業をご検討のお客様も、どうぞお気軽にご相談下さい。

フリーダイヤル、メールはこちら

麻布警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

大崎警察署にて無店舗型性風俗特殊営業の開始届を提出した後は、港区にある麻布警察署でキャバクラ(社交飲食店)の法人代表者の変更届出書の提出に行ってきました。

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風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、管理者変更、代表者変更、役員変更、営業所の名称変更等の変更届出書の作成を承っております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

大崎警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日中原消防署に行った後は、大崎警察署にて無店舗型性風俗特殊営業営業営業開始届の提出に行ってきました。

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無店舗型性風俗特殊営業とは、風営法(風適法)第2条第7項第1号の営業のことをいいます。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律 

第二条 7 この法律において「無店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1.人の住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業で、当該役務を行う者を、その客の依頼を受けて派遣することにより営むもの

坂本事務所では、無店舗型性風俗特殊営業の届出も多数行っております。

無店舗型性風俗特殊営業に関してご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

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中原消防署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、神奈川県川崎市の中原消防署に、防火対象物使用開始届及び防火管理者選任届並びに消防計画作成届の提出に行ってきました。

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中原消防署は、21階建てのビルに入居しており、上層階がリッチモンドホテルという一風変わった消防署です。

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2008年3月に竣工しただけあり、消防署の中は非常に綺麗でした。

バーの現地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、神奈川県横浜市鶴見にてバーの現地調査に行ってきました。

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鶴見は駅ビルの「シァル鶴見」が、11/1にオープンし、またJR鶴見駅前でも再開発が行われており、これから賑わいを見せる街の一つになりそうです。

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マージャン店の実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日大田区蒲田にて、東京都風俗環境浄化協会によるマージャン店の実地調査の立会いに行ってきました。

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天井にLEDの蛍光灯を設置している為、かなり明るい営業所でした。

消防書類の提出

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都台東区の上野消防署、神奈川県川崎市の川崎消防署、高津消防署を回って来ました。

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用件は、それぞれの管轄におけるバー・クラブの開業に伴う、「防火対象物使用開始届」の提出です。これは店舗等の出店や入居の際、建物(またはその部分)を使用開始する前に管轄の消防署に提出する書類です。

東京消防庁のページ
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/office_adv/tenants/index.html

坂本事務所では、警察への風俗営業許可申請のみならず、開業にあたっての保健所への飲食店営業許可申請や、消防署への届出書類の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

蒲田のバーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は地元蒲田で飲食店の営業許可申請のご依頼を頂いたバーの測量に行って参りました。

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白と黒のコントラストが鮮やかなきれいなお店でした。

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当事務所では飲食店の営業許可申請に添付する図面の作成も行っております。お気軽にお問い合わせください。

横浜市鶴見区の現地調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県横浜市鶴見区での深夜酒類提供飲食店営業(深夜営業)の届出にあたり、お店の周囲の現地調査を行いました。

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深夜営業については下記ページにまとめてありますので、ご参照下さい。

「深夜営業とは?」はこちら

このところ関東地方もめっきり寒さを感じるようになりましたがそれもそのはず、今年も残すところ2ヶ月を切りました。毎年思うことですが、月日が経つのは本当に早く感じられます。

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当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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