風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

ガールズバーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は神奈川県横浜市の鶴見警察署に、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(ガールズバー)の届出に行ってきました。

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坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

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深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

「深夜営業とは?」はこちら

横浜市鶴見区のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県横浜市鶴見区のバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の届出のため、お店に伺い図面作成のための測量をさせていただきました。

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写真の通りお店はまだ内装工事中で、様々な業者様が作業をされていましたが、オープンに向けての活気を感じることが出来ました。

ダーツバーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

川崎市の中原警察署で風俗営業許可証及び管理者証の受領に行った後は、神奈川県大和市の大和警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(ダーツバー)の提出に行ってきました。

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坂本事務所では、最近ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

「深夜営業とは?」はこちら

中原警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、神奈川県川崎市の中原警察署に、風俗営業許可証及び管理者証の受領に行ってきました。

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今年は、神奈川県内でも風俗営業許可申請、届出等でお世話になった警察署の一つです。

坂本事務所では、神奈川県内のキャバクラ、クラブ、ホスト、バー、スナック、ラウンジ、パブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋等の仕事を多く手がけておりますので、お気軽にご相談下さい。

武蔵野警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、東京都武蔵野市にある武蔵野警察署に、法人代表者の変更届出書の提出に行ってきました。

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風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、管理者変更、代表者変更、役員変更、営業所の名称変更等の変更届出書の作成を承っております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県大和市でのバーの開業にあたり、飲食店営業許可申請のため大和保険事務所へ行きました。

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風俗営業許可申請の窓口は警察(各都道府県公安委員会)、飲食店営業許可の申請先は管轄の保健所となり、店舗の構造などにおいてそれぞれに別個の許可の基準が定められています。

飲食店営業許可申請も含めてご依頼をいただいた際には、もちろん両方の許可基準からみて問題がないかどうか、しっかりチェックをさせて頂いた上で申請を致します。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です

本日は大和警察署に先日申請させて頂いたお店の飲食店営業許可証を提出し、

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その後大和市で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたお店の測量に行って参りました。

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壁面がコンクリート模様のクロスを貼った面白いお店でした。

ダーツバーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、神奈川県横浜市の伊勢佐木警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(ダーツバー)の提出に行ってきました。

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坂本事務所では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県でダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等の深夜における酒類提供飲食店営業の開始届出書類作成を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

「深夜営業とは?」はこちら

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察署に麻雀店の風俗営業許可申請に行ってきました。

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天気予報では、昼過ぎから暖かくなるということでしたが、一日中寒いままでしたね・・・

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎警察署にて風俗営業の許可証の返納と許可証と管理者証の受領を行った後、

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石川町にある中区健診・予防接種センターに行き、飲食店営業許可証の営業所所在地の表記変更を行って参りました。

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風俗営業の許可は一つの場所に一つしか下りない為、前のお店の許可証は返納しなければなりません。

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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