風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

蒲田パブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

昨日は地元蒲田でご依頼頂いたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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お店の中は朱色の壁とソファ、白いテーブルと中国の縁起物の小物が飾られた縁起の良いお店でした。

クラブ&パブの現地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日最後の仕事は、神奈川県川崎にてご依頼を頂きましたクラブとパブのお客様との打ち合わせと現地調査でした。

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1件目の打ち合わせが6時にスタートして、2件目の打ち合わせと現地調査が終了したのは、22時を廻っていました・・・

坂本事務所では、お蔭様で神奈川県のお客様からも多くのお仕事を頂戴しております。

神奈川県において、風俗営業許可申請、深夜営業届出等をご検討のお客様はお気軽にご連絡下さい。

大崎警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日午後からは、昨年も頻繁にお邪魔させて頂いた大崎警察署において、キャバクラ(社交飲食店)の管理者変更の変更届出書の提出に行ってきました。

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風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、管理者変更、代表者変更、役員変更、営業所の名称変更等の変更届出書の作成を承っております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

届出確認書

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、昨年末に届出を行った無店舗型性風俗特殊営業の届出確認書の受領に行ってきました。

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届出確認書は、公安委員会へ届出を行った事務所へ備え付ける必要があります。
また、関係者から求められた場合には提示する必要もあります。

第三十一条の二
  5  無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、前項の規定により交付された書面を事務所に備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは、これを提示しなければならない。

無店舗型性風俗特殊営業に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル、メールはこちら

パチンコ店の現地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

昨日ですが、大田区内のパチンコ店にて構造変更承認申請のご依頼を頂きましたので、その為の現地調査に行ってきました。

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構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

今月中には申請予定です。

大田区蒲田のバー測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区蒲田のバーの深夜酒類提供飲食店営業届出にあたり、書類に添付する図面を作成するため、お店に伺い測量をさせていただきました。

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緑色がかったシャンデリアの照明がとても綺麗なお店でした!

深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

赤坂クラブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は港区赤坂にて、ご依頼いただいたクラブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

赤坂駅の近くにはTBSの建物があり、下にある大きなモニターテレビではアニメ番組の宣伝等が行われていました。

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測量させて頂いたお店は白い壁に唐草模様のソファの落ち着いた雰囲気のお店でした。

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東京都港区の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都港区の赤坂にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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現地を歩いて調査中、日枝神社の大きな鳥居を通りがかりました。毎年6月には、江戸三大祭の一つである山王祭が行われます。

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神社には、まだまだ初詣らしき方が多く参拝されていました。

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調査のほうは、風俗営業を行う上で規制の対象となる保護対象施設はなく、無事に終了致しました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区蒲田のクラブの飲食店営業許可申請のため、大田区保健所へ行きました。

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お客様に飲食物を調理して提供する場合は、警察への風俗営業許可申請とは別に、保健所への飲食店営業許可申請も必要になり、それぞれに別個の許可要件が定められています。

ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、川崎市川崎区での風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

風営法(または風適法)及び各都道府県条例では、申請場所からの規定距離に存すると風俗営業を営む事が出来ない施設が決められており、それらの施設を保護対象施設と呼びます。具体的な施設としては、学校や児童福祉施設、病院、患者を入院させる施設のある診療所・・・等々が挙げられますが、該当する施設や規定距離は都道府県によって変わりますので、注意が必要です。

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川崎市役所にて、保護対象施設に関する資料を確認・収集して、その後申請場所の周辺を歩いて調査しましたが、特に問題となる施設はなく、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、こうした「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

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JR川崎駅前の仲見世通りにも、迎春の文字が。今年も良い年にしたいですね。

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風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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