こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県川崎市にて風俗営業許可申請に伴う、神奈川県風俗環境浄化協会の調査員の方によるクラブとパブの実地調査立会いに行ってきました。
両店舗共に天井、壁のクロスと床のカーペットを張替えているということもあり、非常に綺麗な営業所でした。
坂本
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県川崎市にて風俗営業許可申請に伴う、神奈川県風俗環境浄化協会の調査員の方によるクラブとパブの実地調査立会いに行ってきました。
両店舗共に天井、壁のクロスと床のカーペットを張替えているということもあり、非常に綺麗な営業所でした。
坂本
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は大森駅近くのキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
白いテーブルとソファの明るい雰囲気のお店でした。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
パチンコ店の構造変更承認申請の後は、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の届出に行ってきました。
坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、地元大田区の蒲田警察署にパチンコ店の構造変更承認申請に行ってきました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
構造変更承認申請について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、港区赤坂にて風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会の調査員の方によるクラブの実地調査の立会いに行ってきました。
白を基調とした内装ですが、青のカーペットが印象的な営業所でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区にて、スナックの飲食店営業許可申請に伴う保健所の実地検査の立会いに行きました。
飲食店の営業許可取得に際し、調理場の設備については、原則として上の写真のように二槽の流し、手洗い、扉付きの食器棚、冷蔵庫等の設置が必要です。ご不明な点につきましては、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、大田区蒲田にて風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会の調査員の方によるパブの実地調査の立会いに行ってきました。
朱色のクロスとソファが印象的な営業所でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、先日行った港区・赤坂のバーの防火対象物使用開始届の届出に伴う、消防署の実地検査の立会いに行きました。
ご担当の方にはご親切に対応いただき、スムーズに検査は終了致しました。
坂本事務所では、クラブ・バー・スナック等のご開業に際しての消防関係書類の作成も承っておりますので、どうぞお気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨年末申請していた、相続承認申請が承認されて承認通知書を頂きました。
相続承認申請とは、風営法(風適法)の第7条に定められています。
(相続) 第7条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない日の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第4条第1項の規定は、第1項の承認の申請をした相続人について準用する。 4 第1項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。 5 第1項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。 6 前項に規定する者は、第1項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。
相続承認申請についてポイントは2つあります。
一つ目は、被相続人の死亡後60日以内に公安委員会に申請して、その承認を受ける必要があることです。
二つ目は、相続人が2人以上いる場合では、その協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定める必要があります。
相続承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日、蒲田警察署に分割承認申請に行ってきました。
分割承認申請とは、風営法(風適法)の第7条の3に定められています。
(法人の分割) 第七条の三 風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「分割をした法人」と読み替えるものとする。
分割承認申請の手数料は12,000円ですが、同時申請の場合には、2営業所目以降の申請手数料が3,800円とお得になります。
分割承認申請についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。