風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

川崎警察署


こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受領に行って参りました。

kawake.jpg

川崎警察署の近くには奥の細道で有名な松尾芭蕉の句碑が立っています。

basyou.jpg

皆様も川崎警察署近くに行くことがありましたら、立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は港区にある赤坂警察署に、クラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

IMG_1586.JPG

IMG_1588.JPG

東京都風俗環境浄化協会の調査員の方による実地調査は3週間後になりました。

それにしても、最近の花粉の飛散量は凄いですね!

お陰で目が痒くてしょうがないです・・・

大塚キャバクラの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は蒲田のパブの測量を行った後、豊島区大塚でご依頼いただいたキャバクラの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

Scean.jpg

お店の内装はまだまだ途中でしたが、内装業者さんが入って作業は順調に進んでいました。どのようなお店ができるか楽しみです。

蒲田パブの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は地元蒲田でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

kurisutal.jpg

大きなシャンデリアのある明るいお店でした。

川崎警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は神奈川県川崎警察署において、パブ(社交飲食店)の管理者変更の変更届出書の提出に行ってきました。

IMG_1585.JPG

風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

坂本事務所では、管理者変更、代表者変更、役員変更、営業所の名称変更等の変更届出書の作成を承っております。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

スナックの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、大田区蒲田にて風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会の調査員の方によるスナック(社交飲食店)の実地調査立会いに行ってきました。

IMG_1567.JPG

何故か天井からゴムボールがぶら下がっている不思議な営業所でした・・・


坂本

川崎バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎でご依頼いただいたバーの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

at1.jpg

二つのシャンデリアがある落ち着いた雰囲気のお店でした。

yonaka.jpg

スナックの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元蒲田警察署に深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書の届出に行ってきました。

IMG_1587.JPG

坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

横浜市中区の風俗営業調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市中区の関内駅近辺での風俗営業の申請にあたり、申請場所が風俗営業を営める場所かどうかの現地調査に行ってきました。

赤レンガの壁が印象的なJR関内駅周辺には、神奈川県庁、横浜市役所、中区役所、横浜スタジアム、横浜公園などがあります。

P1020088.JPG

風営法(または風適法)では、営業所からの規定距離に存すると風俗営業を行うことが出来ない施設(保護対象施設)が決められていますので、役所等で該当する施設に関する資料を確認・収集し、地図を見ながら現地を歩いて調査します。

詳しい場所的要件に関しては、下記ページにまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

今回の調査では特に問題となる施設はなく、無事に申請が行えそうです。


風俗営業許可標章の回収

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は西蒲田で経営者が代わられるラウンジの風俗営業許可申請に先立ち、前経営者の風俗営業許可標章の回収に行ってまいりました。

ai3.jpg

風俗営業の許可は1つの営業所に1つだけなので、お店を閉店なさる方は風俗営業の許可証と一緒に風俗営業許可標章を警察に返納しなければなりません。

事務所ブログ 過去の記事

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア