こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
午前中に神田のクラブの測量を行った後、地元西蒲田でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。
お店にはピアノがあり、シャンデリアがきれいなおしゃれなお店でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
午前中に神田のクラブの測量を行った後、地元西蒲田でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。
お店にはピアノがあり、シャンデリアがきれいなおしゃれなお店でした。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は、千代田区神田でご依頼いただいたクラブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。
お店はまだ改装中で改装業者さんが作業をする中、邪魔にならないように測量させていただきました。
出来上がりがどのようなお店になるか楽しみです。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日、東京都豊島区にある巣鴨警察署に管理者変更の変更届出書を提出してきました。
風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点
変更届出書に関してご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、地元大田区にてマージャン店の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。
麻雀卓が8卓あり、広々とした感じの営業所でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、千代田区神田でのバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査に行きました。
昨日、今日と東京は湿度90%を超える日が続いています。水分補給に留意して体調管理に勤めたいと思います。
JR神田駅では、大規模な改修工事が行われています。どんな綺麗な駅に生まれ変わるのが楽しみですね。
坂本事務所では、お店の場所が「風俗営業が行える場所かどうか」の調査のみのご依頼も承っております。どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は豊島区池袋にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査に行きました。
さすがに梅雨まっただ中という感じで蒸し暑く、現地を調査中は汗だくになってしまいました・・・。しかし、雨が降りそうでぎりぎり持ちこたえてくれたのは幸いでした!
調査のほうは特に問題なく終了し、無事に申請が行えそうです。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都練馬区のバーの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査に行きました。
まず、練馬区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。
保護対象施設に該当する施設や営業所からの規定距離は、都道府県や営業所のある場所の用途地域等によって違います。詳しくは下記ページをご覧ください。
風俗営業の許可要件はこちら
坂本事務所では、風俗営業が行える場所かどうかの調査のみのご依頼も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨日ですが、東京都港区赤坂にある赤坂警察署にクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。
お陰さまで赤坂地区のお客様より風俗営業に関して多くのご相談、ご依頼を受け賜っております。
赤坂地区で風俗営業許可、深夜における酒類提供飲食店営業をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県川崎市にある㈱湘南第一興商様において風俗営業許可に関する講習会を開催させて頂きました。
お陰さまで、カラオケ会社様、不動産会社様、酒屋様等よりお声掛けを頂き年に数回風俗営業許可に関する講習会を開催させて頂いております。
風俗営業許可の講習会について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。
こんにちは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市中区にある伊勢佐木警察署に許可証再交付申請に行ってきました。
許可証再交付申請については風営法(風適法)にて下記のように規定されています。
(許可の手続き及び許可証) 第五条第4項 許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
風俗営業の許可を受けた営業所では、許可証の原本を掲示する義務があり、もし紛失した場合には速やかに許可証再交付申請を行う必要があります。
(許可証等の掲示義務) 第六条 風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあっては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
許可証の掲示義務違反には、30万円以下の罰金が科せられます。
許可証再交付申請について、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。