風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

西蒲田パブの測量

こんばんは、本日は地元西蒲田でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせていただきました。

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きれいな回転灯がある明るいお店でした。

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春日部保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日測量させていただいた越谷市のスナックの飲食店営業許可証を受領するため、春日部市の合同庁舎内にある春日部保健所にいって参りました。

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蒲田から春日部保健所までは片道1時間半、ちょっとした旅行気分が味わえる距離でした。

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バーの届出

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、麻布警察署で無店舗型性風俗特殊営業の開始届出書を提出した後、豊島区にある池袋警察署において、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書を提出してきました。

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坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。

「深夜営業とは?」はこちら

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こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都港区にある麻布警察署に無店舗型性風俗特殊営業の開始届出書の提出に行ってきました。

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坂本事務所ではお陰さまで、無店舗型性風俗特殊営業、デートクラブ等のご依頼を数多く頂いております。

無店舗型性風俗特殊営業、デートクラブに関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日行った神奈川県・川崎のクラブの飲食店営業許可申請に関して、保健所の食品衛生担当の方による実地調査に立ち合わせていただきました。

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お店で飲食物を調理してお客に提供する場合、警察(公安委員会)に対する風俗営業の許可申請だけでなく、保健所に対する飲食店営業の許可申請も必要になります。これらは別個の許可になりますので、お店が満たしていなければならない要件もそれぞれに定められています。

飲食店営業許可と風俗営業許可の申請を両方行う場合は、もちろん両方の要件を満たすよう事前にお店の構造設備をチェックさせていただき、不足する点があればお伝えさせていただきます。

ご不明な点は、どうぞ坂本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。

返納理由書

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都港区にある赤坂警察署にクラブ(社交飲食店)の返納理由書の提出に行ってきました。

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風俗営業の許可を受けた後、何らかの理由により廃業する場合には、10日以内に風俗営業の許可証を「返納理由書」と共に、営業所を管轄する警察署を窓口として、公安委員会へ返納する必要があります。

下記ページ内もあわせてご参照下さい。
許可取得後の注意点

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都大田区蒲田にある蒲田警察署にクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

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現在、様々なご商売を手がけているママさんで、お会いする度に色々なお話を聞かせて頂けるので非常に勉強になります。

練馬区栄町バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、練馬区栄町で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたバーの測量に行って参りました。

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お店は西武新宿線江古田駅から徒歩2分の商店街にあり、明るい雰囲気のお店でした。

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池袋パブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、先日測量させていただいた豊島区池袋のパブので飲食店営業許可の為の保健所の検査に行って参りました。

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特に指摘事項もなく保健所の検査は無事終了しました。

越谷スナックの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、埼玉県越谷市で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたスナックの測量に行って参りました。

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坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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