こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は横浜市鶴見区でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
先週の土曜日に続き本日も大雪で交通機関がかなり乱れておりました。
皆様お気をつけてご帰宅ください。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は横浜市鶴見区でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
先週の土曜日に続き本日も大雪で交通機関がかなり乱れておりました。
皆様お気をつけてご帰宅ください。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、神奈川県横浜市にある伊勢佐木警察署に、年末申請した合併承認申請の通知書の受領に行ってきました。
合併承認申請についてはこちら⇒
(法人の合併) 第七条の二 風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。 2 第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、同条第一項中「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、「第七条の二第一項の承認を受けようとする法人」と読み替えるものとする。 3 前条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。この場合において、同条第五項中「被相続人」とあるのは、「合併により消滅した法人」と読み替えるものとする。
坂本事務所では合併承認申請、分割承認申請をこれまで数多く取扱っております。
合併承認申請、分割承認申請をご検討のお客様は、お気軽にご相談下さい。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横浜市鶴見区の鶴見駅周辺にて、風俗営業許可申請にあたり申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
鶴見駅周辺には保育所等の保護対象施設がいくつか点在しているのですが、今回の調査場所に関しては制限距離内になく、無事調査は終了致しました。
神奈川県の風俗営業の場所的要件に関しては下記にまとめてありますので、ご参照ください。
神奈川県の場所的要件
明日はまた雪の予報。交通に支障がなければ良いのですが・・・。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日から取り上げている、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の5回目が掲載されていました。
(前略)12年度からは中学1、2年生でダンスが必修になった。全国の中学校で200万人以上が日々、踊っている計算だ。創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンスから1つ以上を学校が選べるが、クラブで踊るような現代的なリズムの人気が高いという。(中略)ヒップホップなど現代的なダンスの裾野は10代を中心に、ここ10年で急速に広がっている。ところが、踊りに目覚めた子供たちもクラブには入れない。風営法で18歳未満は立ち入り禁止だからだ。酔客の心配が少ない昼間でも原則として入れない。(中略)あるクラブ運営者は「子供たちにとってクラブは、ダンスの目標となるような憧れの人が行く場所。踊らせてあげたいが・・・」と表情を曇らせる。(後略)
そう、私が子供の頃はありませんでしたが、ダンスが学校で必修の課目になっているのですよね・・・。テレビなどで集団でのダンスパフォーマンスを目にする機会も多いですし、日本にひとつのダンス文化というものが定着し、多様化してきているのは確かなようです。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区新橋でのパブの風俗営業許可申請にあたり、申請書類に添付する営業所周辺の地図作成の為、現地の調査を行いました。
今回の申請場所は、「特定地域」といって保護対象施設(学校、病院、児童福祉施設、図書館等)からの距離にかかわらず、風俗営業が可能な地域ではありましたが、通常と同じく添付書類として営業所周辺の地図を作成する必要がある為、現地調査は通常通り行いました。
特定地域等、風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受領に行って参りました。
川崎警察署の駐車場にはまだ多くの雪が解け残っていました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は新橋でご依頼いただいたパブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
レンガの壁があり、少しレトロな温かみのある雰囲気のお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日から取り上げている、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の4回目が掲載されていました。
昨年12月15日の日曜日。福岡市の繁華街にある通称「親富孝通り」で、約10人がごみ袋やほうきを手に、週末のにぎわいを物語るように散乱する空き缶やコンビニの袋、食べかすなどを1時間ほどかけててきぱきと集めた。(中略)大部さんはクラブ関係者でつくる「福岡クラブカルチャー向上委員会(FCC)」が毎月第3日曜日午前、親富孝通りで行う清掃活動に参加している。(中略)かつて大阪市でクラブの店長を務め、福岡県に移り住んでいた大橋護さん(34)が12年4月、仲間とともに結成したのがFCC。意識したのは「地域との共存」だ。クラブの摘発が続いた背景の一つには、騒音やごみなどに対する住民の苦情があった。(中略)クラブのせいで街が汚くなるというイメージを変えたい」(大橋さん)との思いから清掃活動を始めた。(中略)警察庁幹部は「クラブ問題は、つまるところ地域問題。地域との関係が良好なら問題は起きにくい」と話す。福岡だけでなく、日本有数のクラブ集積地の東京・六本木や渋谷でも、有志が清掃活動を始めている。(後略)
クラブ運営者の方々にも、現状をなんとか変えようと、こうしたポジティブな活動をされている有志の方々がいらっしゃるようです。どうしても、こうした規制への不満が募るとそれがネガティブな方向に出てしまいがちだと思うのですが、こうした前向きな活動をされているのはとても良い事だなあと思います。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は朝一で鶴見保健所に生麦のスナックの飲食店営業許可書と食品衛生責任者証を受け取りに行って参りました。
一昨日たくさんの雪が降ったので、庁舎の前も雪がだいぶ残っていました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は、台東区上野にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。
木材を多用した高級感ある営業所でした。