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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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ダンスVS風営法(4)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

先日から取り上げている、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の4回目が掲載されていました。

前回の記事はこちら

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昨年12月15日の日曜日。福岡市の繁華街にある通称「親富孝通り」で、約10人がごみ袋やほうきを手に、週末のにぎわいを物語るように散乱する空き缶やコンビニの袋、食べかすなどを1時間ほどかけててきぱきと集めた。(中略)大部さんはクラブ関係者でつくる「福岡クラブカルチャー向上委員会(FCC)」が毎月第3日曜日午前、親富孝通りで行う清掃活動に参加している。(中略)かつて大阪市でクラブの店長を務め、福岡県に移り住んでいた大橋護さん(34)が12年4月、仲間とともに結成したのがFCC。意識したのは「地域との共存」だ。クラブの摘発が続いた背景の一つには、騒音やごみなどに対する住民の苦情があった。(中略)クラブのせいで街が汚くなるというイメージを変えたい」(大橋さん)との思いから清掃活動を始めた。(中略)警察庁幹部は「クラブ問題は、つまるところ地域問題。地域との関係が良好なら問題は起きにくい」と話す。福岡だけでなく、日本有数のクラブ集積地の東京・六本木や渋谷でも、有志が清掃活動を始めている。(後略)

クラブ運営者の方々にも、現状をなんとか変えようと、こうしたポジティブな活動をされている有志の方々がいらっしゃるようです。どうしても、こうした規制への不満が募るとそれがネガティブな方向に出てしまいがちだと思うのですが、こうした前向きな活動をされているのはとても良い事だなあと思います。

鶴見保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は朝一で鶴見保健所に生麦のスナックの飲食店営業許可書と食品衛生責任者証を受け取りに行って参りました。

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一昨日たくさんの雪が降ったので、庁舎の前も雪がだいぶ残っていました。

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、台東区上野にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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木材を多用した高級感ある営業所でした。

ダンスVS風営法(3)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

先日も取り上げた、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の3回目が掲載されていました。

前回の記事はこちら

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(前略)「騒音やもめ事、薬物疑惑などがある以上、クラブは風営法の枠から外せない」というのが警察庁の立場。これに対しクラブ側には、自らトラブルを減らす方策を議論し、規制のあり方を巡り当局とも対話しようという動きが出てきた。13年4月、約50のクラブ運営者やDJ、ミュージシャンらが結成した「クラブとクラブカルチャーを守る会」。活動は活発だ。毎週のように会議を開き、自主的なルールづくりに着手。入店時の身分証明書チェックや防犯カメラの設置、20歳未満には酒を出さないなどの案を検討してきた。

風営法とダンスの問題は、クラブだけでなく社交ダンスやダンスパーティー、ダンスサークルとの関係においてもしばしば取り上げられています。
社交ダンスにも及ぶ「風営法規制」の波

果たして、改正の動きが出てくるのか、それとも変わらないのか・・・今後とも目が離せない問題です。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都港区北青山でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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港区役所、港保健所に立ち寄り、申請場所の用途地域および周囲の保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営むことが出来ない施設)である病院、保育所、学校等々に関する確認をした後、現地(最寄り駅は、表参道駅でした)へ行き実際に歩いて調査しました。

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確認・問い合わせを要する点がいくつかあり少し時間を要しましたが、調査は無事終了致しました。

ダンスVS風営法(2)

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

先日も取り上げた、日経新聞夕刊の連載「ダンスVS風営法」の2回目が掲載されていました。

前回の記事はこちら

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今回は、先月1月9日に結審した、風営法上の許可を取らずに客にダンスと飲食をさせたとして、大阪市北区のクラブ代表が風営法違反の罪に問われた裁判を取り上げています。

2012年4月4日。大阪府警の捜査員は(中略)客が英国のロックバンドの曲に合わせて体を動かしているのを見ると「無許可でダンスをさせている」と判断。摘発に踏み切った。公判で、検察側は風営法が定めるダンスを「男女の享楽的雰囲気の醸成など、社会の風俗に影響を及ぼす可能性があると社会通念上認められる舞踏」と説明。(中略)出廷した捜査員の一人は(中略)「他の捜査員と相談し、左右に1メートルくらいの幅でステップを踏むような動きを『ダンス』と決めた」と話した。一方、別の捜査員は「音楽に合わせ、楽しくリズムに乗って踊っているような状況があれば、(中略)摘発できる」。異なる証言からは、「ダンス」の摘発基準が明確でない実態が浮かぶ。

判決は4月25日だそうですが、この裁判を機に風営法上の「ダンス」の線引きがより明確になれば良いなと思います。

矢口消防署西蒲田出張所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は矢口消防署西蒲田出張所に消防計画と防火管理者選任届出書の提出に行って参りました。

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消防署に着くと署員は西蒲田6丁目でおきた火災の為1人しかいませんでしたが、とても親切に対応していただきました。

ありがとうございました。

川崎保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受領に行った後、その足で川崎保健所に2件のお店の飲食店営業許可申請に行って参りました。

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2件のお店とも申請の際、証明願を発行していただきました。

川崎警察署

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は朝一で川崎警察署に先日許可を頂いたお店の風俗営業の許可証と管理者証を受領に行って参りました。

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数日前の暖かさが嘘のように本日もとても寒い朝でした。本格的に暖かくなるのはまだ先のようです。

ダンスVS風営法

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日の日経新聞夕刊で、「ダンスVS風営法」というタイトルの連載が始まっていました。

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(前略)クラブは風営法の規制対象だ。許可なく営業したとして警察に摘発される店がここ数年目立ち、07年に全国で3件だった摘発は11年に22件に増加。廃業も相次ぎ、FDJ(日本ダンスミュージック連盟)によると定員300人以上のクラブは08年の134店から13年は102店に、年間売上高(推計)は約360億円から約220億円に減った。(中略)無許可のクラブが多いのは、風営法の規定で原則として午前0時までしか営業できないため。「客が増えるのはそれ以降。未明に営業しないと経営が成り立たない」(クラブ関係者)。

ナイトクラブ・ディスコ・ダンスホール等は、風営法(または風適法)によって規制をされていますが、法規制が現在の実情にそぐわないとして、近年しばしば話題になる問題です。

風営法の「ダンス規制」は表現の自由を侵す!? 「法改正」求める動き

以前、音楽家の坂本龍一らが呼びかけて、風営法の規制からダンスを除外する署名活動が行われたこともありました。

坂本龍一ら 風営法の規制対象から「ダンス」削除求める

時代とともに法律も変わっていくものですが、果たして今後どのように推移するのか、目の離せない問題です。

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