こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は赤坂消防署新町出張所に赤坂のクラブの防火管理者の選任届出書と消防計画を提出に行って参りました。
坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は赤坂消防署新町出張所に赤坂のクラブの防火管理者の選任届出書と消防計画を提出に行って参りました。
坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日測量させて頂いた蒲田のクラブの飲食店営業許可申請に大田区保健所に行って参りました。
6月は食中毒の危険が高まる月のため、保健所の生活衛生課は忙しいとのことで、検査の日程が来週になってしまいました。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区のクラブの飲食店営業許可申請の為、川崎区保健所に行きました。
後日、保健所の方によるお店の実地検査があります。
保健所の申請が済んだあとは、引き続き後日行う風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設がないかどうかの調査を行いましたが、該当する施設は無く、無事に調査も終了致しました。
坂本事務所では、お蔭様で神奈川県のお客様からも多数、ご依頼を頂いております。神奈川県で風俗営業の開業をお考えの方も、どうぞお気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
先日の記事で取り上げた、ダンス営業に関する風営法の改正案ですが、今国会での提出は見送られる模様です。
ダンス営業緩和法案、提出見送り
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140606/stt14060613040005-n1.htm
自民党は5日、若者がダンスや音楽を楽しむ「クラブ」の営業時間などの規制を緩和する風俗営業法改正案の今国会提出を見送る方針を固めた。5日開いた党内閣部会で若者への悪影響を懸念する声が相次いだためで、改正案をまとめた超党派の「ダンス文化推進議連」(会長・小坂憲次元文部科学相)は秋の臨時国会に向けて再度、党内で調整する。(中略) 改正案は、現行法が禁じているクラブの午前0時以降の営業を午前6時まで認めるほか、入場を禁止している18歳未満の年少者についても午後10時まで入場可能としている。だが、5日の内閣部会では「子供に夜中まで騒ぐことを許すことになる」「行きすぎた緩和だ」などの批判が続出。ダンス営業は売買春の温床になるとして規制対象になっており、騒音などの問題も指摘されているが、これらの懸念を払拭することはできなかった。
これにより具体的な進展は早くとも秋以降となりそうですが、折角動き出した改正への流れですから、より望ましい着地点を探り議論を続けて欲しいところです。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨年末に衆院に提出されたカジノ法案(IR推進法案)が、今国会での成立を見送られる方針とのニュースがありました。
カジノ法案 今国会成立見送りへ
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140605/stt14060500470002-n1.htm
自民党は4日、カジノを中心とした複合型リゾート施設(IR)の整備を政府に促す推進法案について、今国会での成立を見送る方針を決めた。公明党や民主党が治安悪化などの懸念を理由に成立に慎重姿勢を崩さないためで、衆院で継続審議扱いとする。
議論が本格しているカジノ法案とは?経済効果の反面、ギャンブル依存に懸念も
http://newclassic.jp/14814
潜在的には4兆円もの経済効果があると指摘される日本のカジノ産業には、世界中から期待が高まっている。(中略)東京五輪までに観光の目玉とすることができれば、マカオに次ぐ世界第2位のマーケットになるという楽観論もある。 しかしその一方で、ギャンブル依存症など社会問題の懸念やマネーロンダリングに対する警戒など、慎重な意見も多い。青少年への悪影響や暴力団の参入など反対派が指摘する論点は数多く、カジノ法案も今国会での成立は見送られることとなった。
社会的、経済的に及ぼす影響の大きい事案だけに、慎重に審議を進めて欲しいですね。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は蒲田でご依頼いただいたクラブの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
大きなミラーボールがあるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
赤坂にある高級韓国人クラブにて、短期滞在の韓国人モデルらをホステスとして働かせていたなどとして、経営者らが入管難民法違反(不法就労助長)容疑で逮捕される事件がありました。
企業幹部ら800人が常連 不法就労で高級韓国人クラブ摘発 警視庁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140602/crm14060216360014-n1.htm
キャバクラ、クラブ、ゲームセンター、麻雀店、パチンコ店等の風俗営業においては、雇用することが出来る外国人は「特別永住者」「永住者」「日本人の配偶者及び子」「永住者の配偶者及び子」「定住者」に限られます。留学や就学等の在留資格を持つ方がアルバイトをする事が出来る「資格外活動」の許可は、風俗営業には適用されませんので注意が必要です。
就労が認められない外国人を雇った場合、営業者は不法就労助長罪により処罰され、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。また不法就労をした外国人本人は、日本からの強制退去または3年以下の懲役もしくは禁固、30万円以下の罰金に処せられます。
ご不明な点は、坂本事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
昨日ですが、神奈川県内のパチンコ店の構造変更に係る変更承認申請の為、お店の測量をさせていただきました。
構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。
(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
弊事務所では、構造変更に係る変更承認申請も多数承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は神奈川県横須賀市にて、風俗営業の申請にあたり、営業所周辺に保護対象施設(病院や学校、児童福祉施設等、営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営むことが出来ない施設)がないかどうかの現地調査を行いました。
横須賀市役所にて保護対象施設に関する資料を収集・確認し、現地を歩いて調査しましたが、保護対象施設に該当する施設はありませんでした。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件