風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

大田区保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は昨日測量させて頂いた大森のバーの飲食店営業許可申請に行って参りました。

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本日は雲が多く幾分日差しがさえぎられていたため、いつもよりはすごし易い気温でした。

大森バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は大森で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の届け出のご依頼を頂いたバーの測量に行って参りました。

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長いカウンターが印象的なお店でした。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

川崎警察署

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

みなと保健所で赤坂のクラブの飲食店営業許可書を受領した後、川崎警察に川崎のクラブの許可証と管理者証を受領に行って参りました。

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本日もとても気温が高く歩くだけで汗が噴出してきました。

みなと保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は朝一で先日検査をして頂いた赤坂のクラブの飲食店営業許可書を受領にみなと保健所に行って参りました。

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この後は川崎警察署に川崎のクラブの許可証と管理者証を受領に行く予定です。

みなと保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

赤坂のクラブの保健所検査の立会いの後、みなと保健所に申請証明書を発行していただきに行って参りました。

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飲食店営業許可書が発行されるまで検査を受けてから1週間前後かかりますが、神奈川県と東京の一部の警察では申請証明書を添付することにより、風俗営業の申請を受理して頂くことができ、時間を短縮することができます。

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた赤坂のクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。

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特に指摘事項もなく検査は無事終了しました。

この後は申請証明書を発行していただきにみなと保健所に行く予定です。

みなと保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎警察署でバーの風俗営業の許可証と管理者証、無店舗型性風俗特殊営業の届出確認済書を受領した後、みなと保健所に赤坂のクラブの飲食店営業許可申請に行って参りました。

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本日も30度を越える真夏日になり、移動中はのどが渇き何度も飲料水を飲みました。皆様も熱中症にご注意ください。

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎警察署にバーの風俗営業の許可証と管理者証、無店舗型性風俗特殊営業の届出確認済書の受領に行って参りました。

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このあとはみなと保健所に赤坂のクラブの飲食店営業許可申請に行く予定です。

坂本事務所ではお陰さまで、デートクラブ等のご相談、ご依頼を数多く頂いております。
デートクラブに関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

以前取り上げた、「パチンコ税」創設に関するニュースの続報がありました。(前回の記事

自民に「パチンコ税」導入案
http://www.hochi.co.jp/topics/20140727-OHT1T50037.html

パチンコの出玉を現金と交換する際に課税する「パチンコ税」の導入案が、自民党内で浮上している。1%の課税で約2000億円の税収が得られると試算、地方税として導入し自治体の社会保障財源にする狙いがある。
(中略)
風営法はパチンコ店が客に賞品として現金を提供することを禁じており、現在は客が出玉に応じて景品を受け取り、景品交換所で換金している。議連の案では、出玉をパチンコ店で換金できるようにする一方、客が受け取る現金に課税する。
(中略)
ただ、党内には「パチンコ店での賭博を国が認めることになり、治安が悪化する恐れもある」との慎重論も根強い。また、消費税再増税をめぐる政府判断を12月に控え、個人の負担が一段と増す増税案は国民の反発を招くとの懸念も党内には根強く、実現に向けたハードルは高い。法整備には時間がかかりそうだ。

前回の記事よりも具体的な案が報じられていますが、記事内にもあるように「出玉をパチンコ店で換金できるようにする」という大転換が本当に実現するのでしょうか。今後の推移に引き続き注目です。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

風俗営業において、店舗に備え付けが義務付けられている「従業者名簿」の記載事項について、見直しが検討されているというニュースがありました。

http://www.47news.jp/CN/201407/CN2014072501000847.html

パチンコや性風俗など風俗営業店の経営者に対し、従業員の本籍地や国籍を記載した名簿を作るよう命じる内閣府令について、警察庁が見直しの検討を始めていたことが25日、分かった。人権やプライバシーの保護を理由に、経営者に義務付けていた本籍や国籍の調査を求めないことにする。自民党などからも改正を求める声が上がっていた。

現状の従業者名簿に関する記載事項等については、下記ページ内「従業者名簿について」にまとめていますので、ご参照ください。
許可取得後の注意点

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