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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

"踊れない国"日本、風営法は緩和されるか
http://toyokeizai.net/articles/-/46094

7月上旬、警察庁は同規制にかかわる風俗営業法(風営法)の妥当性を検証する「風俗行政研究会」を設置した。8月下旬にかけて有識者会議を開催すると同時にパブリックコメントを募集。今後、会議の結論などを踏まえて、風営法の改正法案を秋の臨時国会に提出する予定だ。

臨時国会に提出される改正案のたたき台となりそうな、「警察側の意向を反映した修正案」というものも掲載されています(http://tk.ismcdn.jp/mwimgs/3/5/-/img_35ec97e32e1330962402592c751ec93e268520.jpg)が、これを見ると

1.営業時間は午前6時まで可能に(ただし条例による制限が可能)
2.立地条件に関しては住宅集合地域、保護対象施設周辺は不可
3.深夜の営業に関しては、大規模繁華街のうち指定した地域のみ可
4.客室の床面積要件に関しては、ダンスについては66㎡以上

となっています。
2と4については現状と変わらず、1と3については緩和はされていますが、条例等によっては現状とほぼ変わらない規制も可能な内容にも思えます。果たしてどの程度の緩和が成されるのか、今後も推移に注目していきたいと思います。

大森警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、大田区大森のバーの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の営業開始届を提出するため、大森警察署へ行きました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から日の出時まで)において、主として酒類を提供する飲食店は、深夜営業の届出が必要となります。

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深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)については下記ページにまとめてありますので、ご参照下さい。
「深夜営業とは?」はこちら

伊勢佐木警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市中区にあるパチンコ店の変更届を提出しに、伊勢佐木警察署へ行きました。

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変更の内容は、店内の付属設備等の変更でした。

風俗営業において営業所の構造又は設備を変更する場合には、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。

弊事務所では、風俗営業の変更承認申請・変更届出書の作成も多数承っておりますので、ご不明な点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都大田区大森で開業されるバーの飲食店営業許可申請に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立会いをさせていただきました。

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白黒の市松模様のフロアーと、赤いソファーの取り合わせが印象的なお店でした。検査のほうは特に問題なく、スムーズに終了致しました。

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は先日申請した、大田区蒲田のクラブの飲食店営業許可申請に係る、保健所の方によるお店の実地検査があり、その立会いをさせていただきました。

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東京都の場合、飲食店営業許可にあたっては主に下記のような設備が必要です。

・調理場とそれ以外の場所がドアで仕切られていること。(ウエスタンドア可。カーテン不可。)
・扉のついた食器棚があること。
・シンク(流し)が2槽以上あること。
・給湯設備があり、実際にお湯が出ること。
・温度計が設置された冷蔵庫があること。
・ 調理場に手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。
・ トイレに手洗い(L-5以上のサイズ)があり、そこに固定された消毒装置があること。

ご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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大田区蒲田の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

大田区保健所での飲食店営業許可申請の後、今度は同じお店の風俗営業許可申請に関し、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの確認の為、現地調査を行いました。

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お盆の為か、人や車の往来もいつもより少ない気がする蒲田の街でした。

暑さ真っ盛りですが、皆様も体調に気をつけてお過ごしください。

大田区保健所

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は大田区保健所にて、大田区蒲田で開業予定のクラブの飲食店営業の許可申請を行いました。

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週明けには保健所の方によるお店の検査があり、さらにその後、風俗営業許可申請を行うというスケジュールです。

飲食店営業許可および風俗営業許可に関してご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

伊勢佐木警察署へ行った後、今度は川崎市川崎区のバーの管理者変更にあたり、変更届を提出する為に川崎警察署へ行きました。

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風俗営業の管理者を変更した場合は、変更があった日から10日以内に変更届を提出しなければなりません。ご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
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伊勢佐木警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市中区の風俗営業店の、商号(店名)変更にあたり、変更届及び許可証書換え申請書を提出する為、伊勢佐木警察署へ行きました。

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商号は、風俗営業の許可証に記載されています。風俗営業の許可証の記載事項を変更する場合は、変更届のほかに許可証書換え申請も行うことになります。変更届は手数料がかかりませんが、許可証書換え申請には1500円の手数料がかかります。

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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は蒲田のキャバレーの消防署検査の立会いに行って参りました。

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特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。

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風俗営業の調査(100m)

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