風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

大塚クラブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた大塚のクラブの保健所検査に行って参りました。

blackrise.jpg

落ち着いた雰囲気のお店でした。検査は無事終了しました。

西蒲田PUBの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は昨日申請させていただいた西蒲田のPUBの飲食店営業許可のための保健所検査の立会いに行って参りました。

mugen.jpg

特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。

池袋保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は池袋保健所に大塚のクラブの申請証明書を発行してもらいに行って参りました。

ikeho9.11.jpg

申請者の氏名の漢字が少し特殊な文字であった為、発行に少し時間がかかりました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

「クラブ」、風俗営業から除外 警察庁方針 照明・営業時間で判断
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO76271970Y4A820C1CC0000/

客がダンスや音楽、飲食を楽しむいわゆる「クラブ」について、警察庁は10日、風俗営業法の規制を見直す方針を決めた。店内の明るさなど一定の基準を満たせば「風俗営業」の対象から外れ、午前0時以降の営業が可能になる。秋の臨時国会に風営法の改正案を提出する方針だ。

報告書は、現在のクラブを、店内の照度や営業時間によって3つに分類した。

明るさが休憩中の映画館程度とされる10ルクス(上映中は1~2ルクス)を超え、午前0時で営業を終える場合は、一般の飲食店とし、風営法上の許可は不要とする。ただ午後10時以降の未成年者の立ち入りは禁止する。

店内が10ルクスより明るく午前0時以降に営業する場合は風俗営業ではなくなるが、「深夜遊興飲食店」として新たな規制の方法を検討する。

一方、店内の照度が10ルクス以下の場合は引き続き風俗営業とするが、都道府県の条例により柔軟に営業時間の延長ができるよう求めた。

また、飲食を伴わないダンス教室は風営法の対象から外す。

法改正の内容がかなり具体的に示されてきました。ポイントは営業時間に加えて「店内の照度」によって規制の区分が為されるところでしょうか。現行の風営法で、ナイトクラブやディスコが分類されている3号営業に求められる照度は5ルクス以上ですので、10ルクスというのはその倍の明るさになります。「風俗営業」のカテゴリから外れようとすれば、店内の照明を明るくしなければならなくなりそうです。

また、「深夜遊興飲食店」という、全く新たなカテゴリも創設されそうで、具体的な内容が気になります。今後も改正の推移に注目していきたいと思います。

鶴見警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市鶴見区内にある風俗営業店の、お店の名前(商号)の変更に伴い、変更届及び風俗営業許可証の書換え申請書を提出する為、鶴見警察署へ行きました。

P1030078.JPG

風俗営業の許可証の記載事項に該当する事項を変更するときは、変更届の提出のほか、許可証の書換えも行わなければなりません。

風俗営業の変更届・許可証書換え申請についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル、メールはこちら

P1030077.JPG

大田保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は大田保健所に飲食店営業許可書の受け取りと西蒲田のPUBとクラブの飲食店営業許可申請に行って参りました。

ootaho9.10.jpg

本日は天気が不安定で事務所の近くではあまり雨は降りませんでしたが、台東区では1時間に100mmの記録的な大雨が降ったとのことです。

赤坂消防署

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日検査していただいた赤坂のクラブの消防の検査結果通知書を受け取りに赤坂消防署に行って参りました。

akasakasyougou9.10.jpg

坂本事務所では、パブ、バー、スナック、クラブ等のご開業に際しての消防関連書類の作成も承っております。お気軽にご相談ください。

フリーダイヤル、メールはこちら

川崎警察署

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎保健所で飲食店営業許可書を受け取った後川崎警察署に風俗営業の許可書と管理者証を受取に行って参りました。

kawakei9.9.jpg

川崎保健所と川崎警察署は少し距離があり、歩いて15分くらいのところにあります。

川崎保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎保健所に川崎のPUBとバーの飲食店営業許可書を受取に行って参りました。

kawaho9.9.jpg

この後は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受取に行く予定です。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日、赤坂での消防検査が終わった後、渋谷区恵比寿のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

P1030075.JPG
渋谷区役所にて、保護対象施設(病院、学校、児童福祉施設、図書館など、風営法および都道府県条例で定められた、営業所からの規定距離にあると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料の収集や窓口での確認を行ってから、現地を実際に歩いて調査しました。

P1030076.JPG
雨の中の調査になってしまい大変でしたが、規定距離内には保護対象施設はなく無事に調査は終了致しました。

事務所ブログ 過去の記事

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

お問合わせはこちらから

所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

続きはこちら

事務所ブログ 過去の記事

Access

【事務所所在地】

東京都大田区蒲田4-31-12
TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

拡大

【交通】

JR京浜東北線 蒲田駅東口より徒歩5分

東急池上線、東急多摩川線 蒲田駅より徒歩6分

京急線 京急蒲田駅西口より徒歩5分

対応エリア