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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

たびたびブログで取り上げている、クラブ等のダンス営業に係る風営法緩和に関する記事がありました。(前回の関連記事

クラブ規制、照度規制「実態そぐわない」の声も...「いたちごっこ」続く?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140923-00000504-san-soci

若者を中心に音楽とダンスを楽しむ「クラブ」。その営業のあり方などを議論してきた警察庁の有識者会議が9月10日、風営法上の規制を「ダンス」をさせているかどうかではなく「店内の明るさ」に改めるよう求める提言をまとめた。
提言では、照度が休憩中の映画館と同程度の10ルクス超の店は、新たに「深夜遊興飲食店」として午前0時以降の営業を認める一方、10ルクス未満の店は、条例などで営業時間を緩和する余地を残しつつ従来通り風俗営業として規制するとした。
DJらでつくる「クラブとクラブカルチャーを守る会」によると、既存のクラブの大半は5ルクス程度。「音楽に合わせたレーザー光線などが客を楽しませる大事な要素で、暗い照明は前提」(広報担当)と指摘する。

10ルクスの明るさの例として、「休憩中(上映前)の映画館」が示されていますが確かに現状、クラブでそれほど明るい照明で営業している店は少なそうですね・・・。

多摩府中保健所

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は府中市でご依頼頂いた居酒屋の飲食店営業許可申請に多摩府中保健所に行って参りました。

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多摩府中保健所に到着したのは終了時間ぎりぎりでしたが、申請を快く受けていただき大変助かりました。

川崎警察署

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、先日許可が下りた川崎のクラブの風俗営業許可証を受け取りに、川崎警察署へ行きました。

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風俗営業の許可証は、原本を営業所の見やすい場所に掲示することが風営法(または風適法)にて義務付けられています。

(許可証等の掲示義務)
第六条  風俗営業者は、許可証(第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者にあつては、同条第三項の認定証)を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

蒲田PUBの測量

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は蒲田でご依頼頂いたPUBの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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落ち着いた雰囲気のお店でした。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は大田区蒲田で開業されるクラブの飲食店営業許可申請に伴う、保健所の方による実地検査がありその立会いをさせていただきました。

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真新しいピカピカの調理場で、大変スムーズに検査は終了致しました。

川崎警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎保健所でPUBの飲食店営業許可書を受け取った後川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受取に行って参りました。

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坂本事務所では、川崎市や横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を承っております。お気軽にご相談下さい。
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川崎保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎のクラブの保健所検査の後、川崎保健所でPUBの飲食店営業許可書を受取りに行って参りました。

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この後は川崎警察署に風俗営業の許可証と管理者証を受取に行きます。

川崎クラブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日飲食店営業許可の申請をさせて頂いた川崎のクラブの保健所検査に行って参りました。

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検査は無事終了しました。この後は川崎保健所に先日許可を頂いたPUBの飲食店営業許可書を受取に行きます。

西蒲田PUBの測量

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は西蒲田でご依頼頂いたPUBの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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店内はまだ工事中で、工事の邪魔にならないように測量させていただきました。

大田区大森の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、事務所のある蒲田のお隣、大田区大森にある物件について、その場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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風俗営業の場所的要件については、下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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風俗営業の調査(100m)

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