風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

豊島保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は、朝一で池袋にある豊島保健所に巣鴨のクラブの飲食店営業の申請に行って参りました。

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この後は川崎保健所にPUBの飲食店営業廃業の書類を提出に行きます。

六本木の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都港区六本木のクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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申請場所の周囲100メートル以内に、保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)がないかどうか、実際に歩いて調査しました。

調査中、役所等に確認を要する件がありましたが、結果として保護対象施設に該当する施設はなく、無事に調査は終了致しました。

保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

パチンコ店の実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都内にてパチンコ店の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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坂本事務所ではお陰さまで、クラブ、キャバクラ、パブ、ホストクラブ等の社交飲食店、マージャン店ばかりではなく、パチンコ店のお客様からも多くのご依頼を頂いております。

パチンコ店の新規許可申請、変更承認申請(構造変更)、変更承認申請(遊技台の入替)、変更届等に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、港区にてパチンコ店の変更承認申請(構造変更)に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いの後は、品川区にある大井警察署にてスナック(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

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申請は無事受理して頂きました。

パチンコ店の実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、東京都港区にてパチンコ店の変更承認申請(構造変更)に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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構造変更に関しては、風営法(風適法)第9条に規定されています。

(構造及び設備の変更等) 風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

弊事務所では、構造変更に係る変更承認申請も多数承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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蒲田PUBの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は蒲田でご依頼頂いたPUBの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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少し小さめですが、明るい感じのお店でした。

マージャン店の実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、横浜市鶴見にてマージャン店の風俗営業許可申請に伴う、鶴見警察署の担当官の方による実地調査立会いに行ってきました。

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麻雀卓が3卓という小ぶりな営業所でした。

都市部の公園に保育所

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが、日本経済新聞(3/1付)1面にこのような記事がありました。

保育・医療 特区で規制緩和

政府は国家戦略特区で実施する保育・医療分野の追加規制緩和策を固めた。都市部の公園に保育所を設置できるようにして、首都圏で深刻な待機児童問題の緩和につなげる。
(中略)
保育分野では、公園内に保育所が解説できる特例を設ける。都会の公園はブランコや売店、スポーツ施設などは設置できたが、保育所などの社会福祉施設は都市公園法で認められていなかった。この特例は、保育所の場所確保に悩む東京都荒川区などが要望していた。

この特例により今後、ますます保育所の新設が増えていきそうで、もちろん待機児童問題の解消の為には喜ばしいことですが、風営法の観点から見ると、認可保育園は保護対象施設(風営法及び各都道府県条例で定められた、一定の距離内で風俗営業の営業が規制される施設)に該当しますので、開業の場所選定にあたってはますます保育園の新設に留意が必要になると思われます。

保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都豊島区池袋のバーの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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保護対象施設の確認の為、豊島区役所に立ち寄りましたが、この5月には新庁舎へ移転するそうです。
豊島区役所の建物は古く、老朽化などから移転はやむを得ないそうですが、写真の看板は一緒に移転するのか気になります。この看板は歴史を感じさせるたいへん印象深いものだけに、ぜひ新庁舎へ一緒に連れて行ってあげてほしいものです。

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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区蒲田にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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赤いクロス、赤いカーペットが印象的な営業所でした。

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風俗営業の調査(100m)

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後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

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