こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出の後は、六本木にある麻布警察署にクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。
やはりまだ1月ということもあり、そんなに混雑していないのか、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査は1週間後となりました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出の後は、六本木にある麻布警察署にクラブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。
やはりまだ1月ということもあり、そんなに混雑していないのか、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査は1週間後となりました。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
本日は地元大田区の蒲田警察署に、深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(バ-)の届出に行ってきました。
坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。
深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
池袋の調査が終わった後、今度は池袋からJR山手線で二駅隣の巣鴨へ直行しました。巣鴨でもバーの営業許可申請を予定しているため、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行ないました。
調査の範囲内に、保護対象施設に該当する「新設の認可保育園」があり、どきっとしましたが、条例で風俗営業の規制を受ける距離よりは離れていました。このように、近隣に風俗営業店があったとしても、新たに保護対象施設が設置されている可能性もありますので、申請の際には入念に店舗周辺を調査しなければなりません。
そのほかには問題となる施設はなく、無事に調査は終了しました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は、東京都豊島区池袋での風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず、豊島区役所にて風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。
結果、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
新宿保健所で歌舞伎町の飲食店営業許可書を受領した後、大田保健所に西蒲田のバーの飲食店営業許可申請を、2件行いに行きました。
本日は少し寒さが和らぎ、比較的すごしやすい一日でした。
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日検査をして頂いた歌舞伎町のバーの飲食店営業許可書を受領に、新宿保健所に行って参りました。
この後は大田保健所に飲食店営業許可申請に行く予定です。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は西蒲田でご依頼いただいたバーの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。
少し長いのカウンターのあるお店でした。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。
本日は東京都港区六本木にて、クラブの風俗営業許可申請にあたり、営業所からの規定距離内に風営法(または風適法)及び条例で定められた保護対象施設がないかどうかの調査を行いました。
保護対象施設等、風俗営業の場所的要件については下記ページ内「2.場所的要件」にまとめてありますので、ご参照下さい。
風俗営業の許可要件
調査の方は特に問題はなく、無事終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。
本日は先日検査をして頂いた東白楽のバーの飲食店営業許可書を受領に東神奈川区保健所に行って参りました。
横浜市では写真入の食品衛生責任者証が交付されます。
こんばんは。
行政書士の坂本弘です。
昨年末に申請した相続承認申請に伴う許可証書換え申請が終了し、新しい許可証がお客様のお手元に届きました。
相続承認申請に関しては、風営法(風適法)第七条に規定されています。
(相続) 第七条 風俗営業者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該風俗営業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。以下同じ。)が被相続人の営んでいた風俗営業を引き続き営もうとするときは、その相続人は、国家公安委員会規則で定めるところにより、被相続人の死亡後六十日以内に公安委員会に申請して、その承認を受けなければならない。 2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日又は承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした風俗営業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。 3 第四条第一項の規定は、第一項の承認の申請をした相続人について準用する。 4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る風俗営業者の地位を承継する。 5 第一項の承認の申請をした相続人は、その承認を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に提出して、その書換えを受けなければならない。 6 前項に規定する者は、第一項の承認をしない旨の通知を受けたときは、遅滞なく、被相続人が交付を受けた許可証を公安委員会に返納しなければならない。