風営法手続きが必要なオーナーの強い味方。常に迅速な対応を心掛けております。お客様が受け入れやすい価格設定を心掛けております。1都3県対応。
風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

川崎バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎でご依頼頂いたバーの風俗営業許可申請にあたり、お店に伺い図面作成の為の測量をさせて頂きました。

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カラオケステージがある明るい雰囲気のお店でした。

明大前

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、明大前で深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書(スナック)を開業されるお客様とのお打合せに行ってきました。

明大前は乗降客が多い割には、キャバクラ、ガールズバーが少なく、ライバルがそんなに多くない為営業し易いみたいです。

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坂本事務所では、ダーツバー、ショットバー、ガールズバー、居酒屋、スナック等といった深夜における酒類提供飲食店営業のご相談を多数頂いております。

深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区の蒲田警察署にパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に行ってきました。

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申請は無事受理して頂きました。

西蒲田PUBの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は西蒲田のPUBの保健所検査の立会いに行って参りました。

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特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。

風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、都内にてパチンコ店の風俗営業許可申請に行ってきました。

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申請は無事受理して頂きました。

坂本事務所ではお陰さまで、クラブ、キャバクラ、パブ、ホストクラブ等の社交飲食店、マージャン店ばかりではなく、パチンコ店のお客様からも多くのご依頼を頂いております。

パチンコ店の新規許可申請、構造変更承認申請、変更届、変更承認申請(遊技台の入替)等に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日、東京・秋葉原のメイドカフェ経営者が風営法違反(無許可営業)容疑で逮捕されたというニュースがありました。

"愛情ビンタ"サービスも...アキバのメイドカフェ経営者逮捕 無許可営業容疑
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150217-00000528-san-soci

無許可で女性従業員に接待させたとして、警視庁保安課は風営法違反(無許可営業)容疑で、東京・秋葉原のメイドカフェ「萌えコン@カフェ」経営、石川絹子容疑者(65)と夫の晴雄容疑者(65)=いずれも豊島区西巣鴨=を逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は11日、都公安委員会の風俗営業の許可を受けずに、同店で女性従業員2人に男性客3人を接待させたとしている。
(中略)
1月に同庁が店を警告していたが、その後も女子高生らを勤務させ無許可営業を継続。飲食のほか「愛情ビンタ」「人生ゲーム」などのサービスを提供していた。

風俗営業に該当する営業と分類、また「接待」については、下記ページにまとめてあります。ご参照下さい。
風俗営業の種別

無許可で風俗営業を営んだ場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれが併科されます。

風俗営業についてご不明な点は、お気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

本厚木クラブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は本厚木のクラブの保健所検査の立会いに行って参りました。

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検査は無事終了しました。

厚木市などでは東京都と飲食店の営業の許可要件が若干違うため、管轄の保健所への確認が必要です。

大井警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は大井警察署にスナックの深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)の標章を受領に行って参りました。

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深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

品川区大井の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都品川区東大井でのスナックの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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品川区役所にて、風営法(または風適法)に定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しました。

結果、規定距離内には保護対象施設に該当する施設は無く、無事に調査は終了しました。


保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

西蒲田クラブの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は先日測量させて頂いた西蒲田のクラブの、保健所検査の立会いに行って参りました。

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指摘事項も無く検査は無事終了しました。

事務所ブログ 過去の記事

風俗営業の調査(100m)

3万(税別)~

後日申請をご依頼の場合調査費無料

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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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