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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

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事務所ブログ 過去の記事

都市部の公園に保育所

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

昨日ですが、日本経済新聞(3/1付)1面にこのような記事がありました。

保育・医療 特区で規制緩和

政府は国家戦略特区で実施する保育・医療分野の追加規制緩和策を固めた。都市部の公園に保育所を設置できるようにして、首都圏で深刻な待機児童問題の緩和につなげる。
(中略)
保育分野では、公園内に保育所が解説できる特例を設ける。都会の公園はブランコや売店、スポーツ施設などは設置できたが、保育所などの社会福祉施設は都市公園法で認められていなかった。この特例は、保育所の場所確保に悩む東京都荒川区などが要望していた。

この特例により今後、ますます保育所の新設が増えていきそうで、もちろん待機児童問題の解消の為には喜ばしいことですが、風営法の観点から見ると、認可保育園は保護対象施設(風営法及び各都道府県条例で定められた、一定の距離内で風俗営業の営業が規制される施設)に該当しますので、開業の場所選定にあたってはますます保育園の新設に留意が必要になると思われます。

保護対象施設等、風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページ内「2.場所的要件」をご参照下さい。
風俗営業の許可要件

豊島区池袋の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都豊島区池袋のバーの風俗営業許可申請にあたり、店舗の場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

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保護対象施設の確認の為、豊島区役所に立ち寄りましたが、この5月には新庁舎へ移転するそうです。
豊島区役所の建物は古く、老朽化などから移転はやむを得ないそうですが、写真の看板は一緒に移転するのか気になります。この看板は歴史を感じさせるたいへん印象深いものだけに、ぜひ新庁舎へ一緒に連れて行ってあげてほしいものです。

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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

パブの実地調査

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、地元大田区蒲田にてパブ(社交飲食店)の風俗営業許可申請に伴う、東京都風俗環境浄化協会調査員の方による実地調査立会いに行ってきました。

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赤いクロス、赤いカーペットが印象的な営業所でした。

六本木バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は六本木で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)のご依頼を頂いた、バーの測量に行って参りました。

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深夜における酒類提供飲食店営業についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
深夜における酒類提供飲食店営業についてはこちら

蒲田バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は蒲田で深夜営業(深夜酒類提供飲食店営業)のご依頼を頂いた、バーの測量に行って参りました。

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店内はまだ内装工事中で、工事業者の邪魔にならないように測量させて頂きました。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日、墨田区の調査終了後、神奈川県川崎市川崎区のクラブの風俗営業許可申請の為、川崎警察署へ行きました。

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申請は無事に受理されましたので、後日、お店の実地検査となります。

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は東京都墨田区菊川でのクラブの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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まず墨田区役所にて、風営法(または風適法)および条例にて定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集・確認し、それから実際に現地を歩いて調査しました。

調査中、保護対象施設に該当するかどうか確認が必要な施設がいくつかあり、多少時間を要しましたが、結果として風俗営業の規制を受ける施設は無く、無事に調査は終了致しました。
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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

厚木警察署

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

厚木保健所で受領した飲食店営業許可書をコピーし、厚木警察署に提出して参りました。

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神奈川県の警察署では、飲食店営業許可証の代わりに飲食店営業許可の証明願い(申請証明書)で風俗営業許可申請を受け付けて頂けます。その後、飲食店営業許可書を受領した後速やかに、その写しを提出することになります。

厚木保健所

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は厚木保健所に先日検査して頂いた本厚木のクラブの飲食店営業許可書を受領に行って参りました。

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厚木保健所は本厚木から歩いて15分と少し遠いところにありました。

この後はお隣の建物の厚木警察署に飲食店営業許可書のコピーを提出に行きます。

川崎の風俗営業調査

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は神奈川県川崎市川崎区のバーの風俗営業許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの調査を行いました。

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川崎区役所にて、風営法(または風適法)および神奈川県条例にて定められた保護対象施設(営業所からの規定距離内にあると、風俗営業を営む事が出来ない施設)である病院・有床診療所や保育所・学校等の資料を収集した後、現地を歩いて調査しましたが、規定距離内に該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

神奈川県における風俗営業の場所的要件に関しては、下記ページをご参照下さい。
神奈川県の場所的要件

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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