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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

事務所ブログ

事務所ブログ 過去の記事

豊島保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は豊島保健所に先日検査して頂いた巣鴨のクラブの飲食店営業許可書の受領に行って参りました。

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許可書を受領すると同時に、前のお店の廃業届けも提出して参りました。

川崎保健所

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

川崎のPUBの保健所検査の後、川崎保健所に飲食店営業許可申請に行って参りました。

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川崎保健所で飲食店営業許可申請をすると同時に、風俗営業の許可申請の期間を短縮するため証明願いを発行して頂きました。

川崎PUBの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は川崎のPUBの保健所検査の立会いに行って参りました。

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特に指摘事項も無く検査は無事終了しました。この後は川崎保健所に飲食店営業許可申請に行きます。

パチンコ店の変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県横浜市内のパチンコ店の、設備の変更に伴う変更届作成の為に、お店に伺いました。

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店内の設備の変更や模様替え、もしくは改装等にあたっては、その変更の態様に応じて、変更承認申請又は変更届出の手続きが必要となります。ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら

変更届出書

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、豊島区の池袋警察署にマージャン店の風俗営業許可申請に行った後に、神奈川県横浜市にある伊勢佐木警察署に変更届出書の提出に行ってきました。

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今回は、管理者の変更に伴う変更届出書です。

伊勢佐木警察署正面の大通り公園では、桜の花が満開でした!

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変更届出書に関してはこちら

(構造及び設備の変更等)
第九条  風俗営業者は、増築、改築その他の行為による営業所の構造又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。
2  公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項の承認をしなければならない。
3  風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一  第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。
二  営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。
4  前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

変更届出書に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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風俗営業許可申請

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日、豊島区の池袋警察署にマージャン店の風俗営業許可申請に行ってきました。

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坂本事務所ではお陰さまで、クラブ、キャバクラ、パブ、ホストクラブ等の社交飲食店ばかりではなく、麻雀店のお客様からも多くのご依頼を頂いております。

麻雀店の新規許可申請、変更届、変更承認申請(構造変更)等に関して、ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
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巣鴨クラブの保健所検査

おはようございます、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は巣鴨のクラブの飲食店営業許可のための保健所検査の立会いに行って参りました。

お店には水槽があり金魚が優雅に泳いでいました。

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検査は無事終了しました。

蒲田PUBの保健所検査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は蒲田のPUBの飲食店営業許可のための保健所検査の立会いに行って参りました。

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検査は無事終了しました。

神奈川警察署

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの塚田です。

本日は神奈川警察署に東白楽のバーの風俗営業許可証と管理者証を受領に行って参りました。

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坂本事務所では、川崎市や横浜市をはじめ神奈川県のお客様からも多数のご依頼を承っております。お気軽にご相談下さい。
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横須賀警察署

こんばんは。

行政書士の坂本弘です。

本日は、以前申請した合併承認申請に伴い、法務局での合併登記が完了したので、横須賀警察署に許可証書換え申請及び変更届出書の提出に行ってきました。

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風俗営業の営業者である法人の合併については、風営法(風適法)第七条に規定されています。

(法人の合併) 第七条の二  風俗営業者たる法人がその合併により消滅することとなる場合において、あらかじめ合併について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、合併後存続し、又は合併により設立された法人は、風俗営業者の地位を承継する。

合併承認申請についてご不明な点は、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。
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所長インタビュー

当事務所は、風俗営業に関して年間300件以上のご相談を頂いてる、風俗営業専門事務所です。

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TEL:(03)3736-1474
FAX:(03)3736-1476

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