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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2024年8月アーカイブ

新橋の調査

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は、新橋での社交飲食店営業許可の申請を行うにあたり、現地調査を行いました。

まず港区の医療機関名簿を保健所にて取得し、
風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、
規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。

その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。

新橋は言わずとしれた飲み屋街で、魅力的な飲食店が数え切れないほどあります。
新橋 2024-08-01 17 06 00.jpg

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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新橋キャバクラの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。

本日は新橋にて、社交飲食店営業許可申請の手続きに添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。

全体的に彩度が低くシックな雰囲気でした。
新橋キャバクラ 2024-08-01 19 05 59.jpg

坂本事務所では、銀座や三田などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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風俗営業の調査(100m)

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