こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。
本日は秋葉原にて、深夜酒類提供飲食店営業届をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
小悪魔がコンセプトのメイドカフェで世界観に引き込まれました。
坂本事務所では、神田や錦糸町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。
本日は秋葉原にて、深夜酒類提供飲食店営業届をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
小悪魔がコンセプトのメイドカフェで世界観に引き込まれました。
坂本事務所では、神田や錦糸町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は大森でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
広く開放的で、白を基調とした明るいお店でした。
坂本事務所では、蒲田や大井町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの辻野です。
本日は大森にて、風俗営業許可の申請を行うにあたり、お店に伺い測量を行いました。
ホワイトボードに点数計算の方法が書いてあり、麻雀初心者の方でも楽しめる雰囲気でした。
坂本事務所では、大井町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼を
いただいております。
お気軽にご相談ください。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、市川市でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である市川警察署に伺いました。
市川警察署は駅から少し離れたところにありました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、葛西の社交飲食店の管理者の変更届を提出する為、
管轄である葛西警察署に伺いました。
葛西警察署は葛西駅から少し歩く距離にありました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
風俗営業を営もうとする場合は、
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営法」もしくは「風適法」)の規定により、
その営業所(お店)ごとに、
当該営業所の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業許可申請を行い、
『許可』を受けなければなりません。(風営法第3条)
社交飲食店ほか風俗営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「風俗営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、代々木駅前でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である原宿警察署に伺いました。
原宿警察署は原宿駅のすぐ近くにありました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は代々木駅前でのバーの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
赤を基調とした内装で、造りはシンプルですが独特な雰囲気でした。
坂本事務所では、渋谷や新宿などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は下高井戸でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
隠れ家のような場所・内装で、魅力的なお店でした。
坂本事務所では、高円寺や代々木などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、新横浜でのバーの開業にあたり、
深夜酒類提供飲食店営業の開始届を提出する為、
管轄である港北警察署に伺いました。
港北警察署はいずれの駅からも等距離で大倉山駅から少し歩きました。
提出した書類には特に問題なく、スムーズに受理していただくことができました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜(午前0時から午前6時まで)において、
主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、
その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、
各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は麻布台でのクラブの開業にあたり、
風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、
お店に伺い測量を行いました。
何種類ものおしゃれなソファがあり、麻布台らしさを感じられる内装でした。
坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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