こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は歌舞伎町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
シンメトリーにテナントが配置されている独特な建物で、
店内は広々しています。
坂本事務所では、新宿や渋谷、池袋などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は歌舞伎町にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
シンメトリーにテナントが配置されている独特な建物で、
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港区麻布台での社交飲食店の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず港区役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設
(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
再開発が進められているようで、外交史料館の隣に高いビルが建設されていました。地上64階建てになるそうです。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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皆様、新年明けましておめでとうございます。
本年も、ご依頼を頂いた皆様のご期待と信頼にお応えすることができるよう、
精一杯努力して参る所存です。
皆様にとりましても、ご健康で素晴らしい一年となりますことを、
心よりお祈り申し上げます。
何卒、本年も宜しくお願い申し上げます。
坂本行政書士事務所 所員一同