こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は港区新橋にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
まだ工事途中でしたが、すでにだいたいの作りができておりました。
カウンター席を囲むような形で調理場があり、独特な作りをしています。
坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は港区新橋にて、社交飲食店営業の申請をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
まだ工事途中でしたが、すでにだいたいの作りができておりました。
カウンター席を囲むような形で調理場があり、独特な作りをしています。
坂本事務所では、六本木や浜松町などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、川崎で社交飲食店の開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
そこまで広くはありませんが、お酒の種類も多くお勧めです。
坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、既に営業を開始している八王子のBarにて深夜酒類提供飲食店営業の届出をするにあたり、お店に伺い測量を行いました。
内装がBarとしては珍しくパステルカラーでポップな装飾が施されており、目にも楽しいお店です。
坂本事務所では、立川市、相模原市などのお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所 スタッフの上村です。
先日、川崎区東田町のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金の対象となります。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら