こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港区六本木で社交飲食店の開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所の広さはやや小さめですが、屋根裏部屋のような珍しい構造のお店で、
大きめの天窓からは空が一望できます。
坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港区六本木で社交飲食店の開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
営業所の広さはやや小さめですが、屋根裏部屋のような珍しい構造のお店で、
大きめの天窓からは空が一望できます。
坂本事務所では、川崎市、横浜市など神奈川県のお客様からも多数の風俗営業・深夜営業に関する書類作成のご依頼をいただいております。お気軽にご相談ください。
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こんにちは。
坂本行政書士事務所の齋藤です。
本日は、西葛西駅近くのバーの測量に行って参りました。
飲食店がそこそこ立ち並び、本来なら賑やかな場所です。
コロナが落ち着いたら、是非西葛西に遊びに行ってみてはいかがでしょうか。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、港区六本木での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず港区役所と保健所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
港区役所付近から東京タワーが見えました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
皆さんこんにちは。
坂本行政書士事務所の齋藤です。
今回は池袋駅西口周辺の調査にやって参りました。
なぜ、調査が必要かというと、新たに社交飲食のお店を開店するにあたり、その周辺に保全対象施設があると、開店できない場合があるからです。
池袋の実際の調査を行う前に、事前準備として、豊島区役所に向かいました。
豊島区役所では、当該地域の用途地域や保育園、医療機関リスト等資料を収集しました。
調べ終わったら、実際に現地に向かい、調査スタートです。
お店を開こうとしている建物から半径100m以内の建物等を一軒一軒確認し、その建物に病院や保育園があるか否か細かくチェックします。
このような調査も行政書士業務の一つです。
新しく社交飲食のお店を開こうとしている方で関心がある方は是非当事務所にお問い合わせ下さい!
皆さんこんにちは。
坂本行政書士事務所の齋藤です。
本日は錦糸町近くの本所警察署で無店舗型営業の届出確認書の受領に参りました。
ただ単に受領するだけでなく、受領した書類に誤りがないかチェックします。
かなり細かな作業ではありますが、お客様にお渡しする書類なので、決して怠ることはできません。
細かなことが大変で、手が回らない方や関心がある方は是非当事務所にお問い合わせ下さい!
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、藤沢市湘南台での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず藤沢市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
↓無防備におとなしく撮られてしまう案内ロボット@藤沢市役所
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの上村です。
本日は、中原区武蔵小杉での風俗営業の許可申請にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず中原区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
駅前にある「こすぎコアパーク」がリニューアルするとのことで、
外からは新しく何か建物が立つ様子が見えました。
その後、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて、調査を進めました。
結果、該当する施設は無く無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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こんにちは。
坂本行政書士事務所の齋藤です。
本日は大宮警察署に行ってまいりました。
警察署といえば、運転免許書の更新ですとか、遺失物の届出ですとか、いろいろ思い浮かべると思いますが、今回は、無店舗型性風俗特殊営業の変更届を提出しに行きました。
無店舗型営業は、
名称や電話番号、ホームページのURLのどれか一つでも変更があった場合に、必ず管轄の公安委員会(警察署)に届け出なければなりません。
行政書士はこの届出をするために書類を作成します。そして、今回その届出に来たということです。
自身で届出をすることが面倒だという方はぜひ当事務所にお問い合わせ下さい!