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2020年11月アーカイブ

銀座バーの測量

こんにちは、坂本行政書士事務所 新人スタッフの竹内です。

先日、東京都中央区銀座のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

帰りに新橋駅前のSL広場でSLの中にサンタクロースを発見しました。
夜はイルミネーションで装飾されているそうです。夜のSL広場にも足を運んでみたいと思います。

新橋SL広場.jpg


深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

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