本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。
本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、
多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、
お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。
来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。
坂本行政書士事務所 所員一同
本年中の当ブログの更新もこれで最後になります。
本年も、東京都を中心に神奈川県・千葉県等、様々な場所でお仕事を頂き、
多くのお客様にお世話になりました。この場をお借り致しまして、
お世話になりました全ての皆様と、当ブログをお読み下さった皆様に厚く御礼申し上げます。
来年も、お客様との出会い一つ一つを大切にし、一層努力して参ります。
来年も何卒宜しくお願い申し上げます。良いお年をお迎え下さい。
坂本行政書士事務所 所員一同
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都世田谷区祖師ヶ谷大蔵でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず世田谷区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都品川区上大崎でキャバクラの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
照明設備が多くお洒落なお店でした。今回の測量を通して図面を作成し、警察署へ風俗営業許可申請を行います。その後、風俗環境浄化協会により、お店が風営法の適合店舗かどうかの実地調査を行うというスケジュールです。
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都品川区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず品川区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。調査の後はその足で申請場所のお店へ向かい測量を行いました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら
こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
年末年始の事務所の営業に関しましてですが、
12/29(日)~1/5(日)
がお休みとなります。
何卒宜しくお願い申し上げます。
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都調布市仙川にあるバーの、深夜酒類提供飲食店営業開始届の作成にあたり、書類に添付する図面作成のためお店に伺い測量を行いました。
天井に吊るされた椅子の飾りや鏡が特徴的なお店で、女性の部屋イメージしたコンセプトのようです。深夜営業を営むにあっては、次のことを守らなければなりません。
1.深夜0時以降に客に遊興をさせないこと。
2.お店の構造、設備を次の基準に適合するよう維持すること。
・客室の床面積を9.5㎡以上とすること。(客室が一室の場合は面積制限はありません)
・客室に見通しを妨げるような高さ1m以上のつい立や仕切り等の設備を設けないこと。
善良の風俗又は風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾、その他の設備を設けないこと。
・客室の出入口に鍵をかけないこと。(営業所外に直接通ずる客室の出入口についてはこの限りではありません)
・お店の照度が20ルクス以下とならないようにすること。
・カラオケの音やその他の騒音、振動が条例で定める数値を超えないようにすること。
・ダンスが出来るような構造又は設備を設けないこと。
3.従業者名簿を備え付けること。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、神奈川県川崎市川崎区でのバーの開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
川崎は弊事務所のある蒲田のお隣駅で、お陰様で多くのお仕事を頂いております。
川崎、横浜など神奈川県での風俗営業の開業をお考えのお客様は、どうぞお気軽にご相談下さい。
フリーダイヤル、メールはこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、品川区戸越銀座でバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら
こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都中央区銀座でのクラブの開業にあたり、風俗営業許可申請書に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内はとても上品な雰囲気で、カウンター下に設置されたテープライトがお洒落なお店でした。風俗営業の許可申請書に添付する図面は、一般に「営業所平面図」「営業所面積・客室面積・調理場面積の求積図」「照明・音響設備図」といったものが必要になり、作成方法にもそれぞれ決まりがあります。
風俗営業の許可申請についてご不明な点等ございましたら、どうぞお気軽にご相談下さい。
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