こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、高津区溝ノ口でのバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。
店内はまだ内装工事中でしたが、内装工事の方にも測量中は快くご対応頂きました。深夜営業を営む場合は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をする必要があり、無届で営業した場合は、50万円以下の罰金が科せられます。
深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
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