こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。
本日は、東京都練馬区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。
まず練馬区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。
役所内から見下ろす東京の景色は非常に綺麗でした。毎日この景色を眺めることができる職員さんが正直羨ましかったです。役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。
坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら