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風俗営業申請(キャバクラ、ホストクラブ等)160,000円(消費税別)~

2019年7月アーカイブ

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都練馬区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず練馬区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。


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役所内から見下ろす東京の景色は非常に綺麗でした。毎日この景色を眺めることができる職員さんが正直羨ましかったです。役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

事務所夏休みにつきまして

こんにちは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

弊所の夏休みに関してご連絡させて頂きます。

弊所では毎年夏休みをスタッフ交互で取得している為、事務所自体が休みになる事はございません。

もちろんお盆の時期でも事務所は開いております。

夏休みだから、お盆だから連絡が取れないという事はございませんので、ホームページをご覧になられた方でご相談等がございましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

宜しくお願い致します。

東京都練馬区バーの測量

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、東京都練馬区のバー(深夜営業)の開業にあたり、深夜酒類提供飲食店営業の営業開始届に添付する図面作成の為、お店に伺い測量を行いました。

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バー・ガールズバー・居酒屋等、深夜において、主として酒類を提供する飲食店は、営業開始の10日前までに、その営業所(お店)の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に営業開始の届出をしなければなりません。

深夜営業について詳しくは下記ページをご覧ください。
「深夜営業とは?」はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、埼玉県狭山市でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず狭山市役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。埼玉県では都内の保全対象施設の種類に加え、特別養護老人ホームも保全対象施設の対象となります。


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役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。調査終了後は事務所のある蒲田ヘ戻り、歩き疲れた体のエネルギーを取り戻すべく「らーめん 劔(つるぎ)」へ。煮干しのダシが効いた濃厚なスープのつけ麺でした。大盛り無料ではりきって食べたので調査で歩き回って消費したカロリーを大幅に上回ったことでしょう。美味しかったので次回来た時は通常ラーメンに挑戦です。


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坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
風俗営業の調査はこちら

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、神奈川県川崎市多摩区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。

まず多摩区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。


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1階の役所案内窓口前には岡本太郎の彫刻作品『月の顔』がありました。岡本太郎の作品には、この月の顔をはじめとして有名な『太陽の塔』等、宇宙をテーマとした作品が多いです。ちなみに、この役所近くには岡本太郎美術館もあります。

役所で資料確認をした後は、営業所のある現地へ向かい保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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川崎市多摩区パブの変更届

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの法福です。

本日は、神奈川県川崎市多摩区内にあるスナックの管理者変更に伴う変更届を提出する為、管轄である多摩警察署へ伺いました。

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風俗営業において、店舗の管理者を変更する際は、変更のあった日から10日以内に、お店の所在地を管轄する警察署を窓口として、各都道府県公安委員会に『変更届出書』を提出しなければなりません。

風俗営業の変更届に関しては、下記ページ内「変更届について」をご参照下さい。
許可取得後の注意点

こんばんは、坂本行政書士事務所スタッフの池本です。

本日は、東京都豊島区でのキャバクラの開業にあたり、申請場所が風俗営業を行える場所かどうかの現地調査を行いました。


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まず豊島区役所に立ち寄り、風営法(または風適法)及び条例で定められた保全対象施設(学校、図書館、児童福祉施設、病院、入院施設の有る診療所等、規定距離内に存すると風俗営業を営むことが出来ない施設)に関する資料を確認しました。初めて行く豊島区役所でしたが、1階にはテレビ局があり、都内の他の区役所には無い一風変わった雰囲気がありました。撮影時のスタジオが見たかったものですが。

その後、営業所のある現地へ向かい、保全対象施設が無いかどうか、周辺を実際に歩いて調査致しましたが、該当する施設は無く、無事に調査は終了致しました。

坂本事務所では、「風俗営業が行える場所かどうかの調査」のみのご依頼も承っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
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